本日、こんな記事が目に留まりました。
創業家より:朝日新聞社さん。脱法ガバナンスは止めて下さい — 村山 恭平
一方、新聞社の株式にも特異なルール、日刊新聞紙法があります。たとえば朝日新聞社はこれに基づく定款で、株主の資格を「事業関係者」に限っています。しかも、社員以外の「事業関係者」の認定は原則的に取締役会がすることになっています。つまり、経営陣が好き勝手に株主を選べる各新聞社は、会社法上の特権階級なのです。
日刊新聞紙法について調べてみますと、正式な名前が次のようになります。法律の名前からその内容が説明されています。
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。
何でこんな法律があるのか分かりませんが、時代に合っていないのであればなくしてもいいのではと考えました。
というわけで、本日、参議院法制局に相談してみました。
私はこの法律が不要と考えたので、法律を廃止にするにはどうすればいいかを尋ねてみました。すると、一般的には廃止法案というものを作る、とのことでした。というわけで、今後この廃止法案の骨子を作ってみて公表することにします。廃止法案が必要か不要かは、公表後の世間の反応を伺って判断することにします。
昔からの既得権益を壊すのは簡単ではなさそうですが、壊すことが必要とされるのならば、各方面から応援してもらえることに期待しつつコツコツやっていこうと思います。#日刊新聞紙法 #クロスオーナーシップ
新聞テレビが絶対に報道しない「自分たちのスーパー既得権」
https://t.co/4thBrCzdjx— 浜田 聡・NHKから国民を守る党(己がウィルスを排出していると思って行動しろ) (@satoshi_hamada) April 27, 2020
コメント
日刊新聞法廃止はよいのですが、我が国においては株式会社が一部または全部の発行株式の譲渡制限を定めることが会社法によって許されますので、その点も考慮しませんと無意味なものになりかねませんよ。