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放送法二十七条に基づくNHKへの苦情に対する具体的な処理方法に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月28日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

放送法二十七条に基づくNHKへの苦情に対する具体的な処理方法に関する質問主意書

 放送法二十七条により、日本放送協会(以下「協会」という。)は、その業務に対する苦情その他の意見について迅速に処理しなければならないことになっている。NHKふれあいセンターが苦情窓口となっていると考えているが、その他にも国民消費生活センターへの相談のうちNHK受信料に関するものが平成二十九年は一万六百四十一件、平成三十年は八千六十七件となっている。また、令和元年七月の第二十五回参議院議員通常選挙において国政政党となったNHKから国民を守る党は、NHKに関する相談を受けるための独自のコールセンターを開設しており、そのコールセンターに寄せられたNHK受信料関連の相談は令和二年二月のみで二千三百八十三件であった。
右を踏まえて、以下質問する。

一 放送法二十七条遵守のため、協会が設置している苦情対応窓口はふれあいセンターや各NHK放送局(以下「苦情対応窓口」という。)で間違いないか。

二 苦情対応窓口に寄せられた協会の業務に対する苦情その他の意見は、どれくらいあるのか、過去十年の数を年度別に示されたい。

二について
協会に寄せられた申出の件数は、法第七十二条第一項の規定に基づき総務大臣に提出された業務報告書によると、平成二十一年度が約四百六十五万件、平成二十二年度が約四百五十八万件、平成二十三年度が約四百五十三万件、平成二十四年度が約三百九十七万件、平成二十五年度が約三百九十四万件、平成二十六年度が約四百五万件、平成二十七年度が約三百九十二万件、平成二十八年度が約四百八万件、平成二十九年度が約三百九十三万件、平成三十年度が約三百八十五万件となっている。

三 放送法二十七条に基づく国民から協会への苦情に対して、協会は具体的にどのような方法で処理しているのか。

一及び三について
日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第二十七条の協会の業務に関して申出のあった苦情その他の意見(以下「申出」という。)を受け付ける窓口(以下「受付窓口」という。)としてNHKふれあいセンター及びNHKハートプラザを設け、受付窓口等において、申出を受け付け、その申出を行った者に対し説明等を行うとともに、関係部局において、必要に応じ協会の業務の改善を図り、申出及びその処理の結果を共有し、加えて、法第三十九条第四項の規定に基づき、会長は、三箇月に一回以上、申出及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告するなどにより、協会の業務の適正な運営の確保につなげているものと承知している。

四 放送法二十七条の苦情の申出については、第三者が代理して協会に行ってもよいのか。

四について
申出を行う者については、法第二十七条上特段の制限はない。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

NHKの解約は、NHKふれあいセンターに相談してもなかなか応じてくれないという報告が多いように思います。

NHKふれあいセンターのウェブサイトは こちら

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