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選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年2月25日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

で、私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する質問主意書

 地方選挙であれ国政選挙であれ、公示日又は告示日から選挙期日の前日までの選挙運動期間中は、暴行だけでなく威力についても「選挙の自由妨害罪」として強い罰則(四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)が定められている。また、公職選挙法二百三十条には「多衆の選挙妨害罪」の記載があり、多衆集合して選挙運動を妨害した場合は、別途、罰則が存在する。
しかし、選挙運動中に、立候補者が聴衆から演説のマイクを奪われたり、女性運動員が暴漢から腕を殴打されるなど、様々な選挙妨害をする有権者が存在するのが実情である。このような選挙の自由妨害が行われ続けることで安心・安全に選挙に立候補できないことも、我が国において女性議員の割合が先進国で最低水準の百六十五位であることに関与していると考えている。実際に選挙の自由妨害が生じたその瞬間に、警察が近くにいない場合、「現行犯であること」、「犯人が逃走するおそれがあること」といった私人逮捕のための条件を満たせば、刑事訴訟法二百十三条による私人逮捕を行うことができる。もちろん、私人逮捕後の判断は警察や検察、裁判官に委ねられる。
右を踏まえて、以下質問する。

一 公職選挙法二百二十五条の選挙の自由妨害罪が成立する行為には、選挙への立候補者が、同じ選挙に立候補している別の立候補者に対して行う選挙妨害も該当するか。

一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条に規定する「行為をした者」には、同条第一号及び第三号に規定する「公職の候補者」に係る選挙におけるその他の候補者も含まれ得るが、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

二 公職選挙法二百三十条記載の「多衆」とは、二人や三人でも該当すると解釈してよいか。

二について
公職選挙法第二百三十条に規定する「多衆」とは、相当に多数人であることを意味するものと解しているが、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

選挙では色々あります。残念ながら選挙運動をしている候補者への妨害はありますが、これには重い罰則があります。ただでさえ勇気のいる選挙への立候補ですが、候補者への妨害が許されるのであれば立候補する人はさらに限られることになり、正常な民主主義とは言えないでしょう。だからこそ選挙の自由妨害罪には思い罰則がついているのです。専門家による解説はこちら↓。

ところで、NHKから国民を守る党では、国会での採決を一般の皆様にも参加できるような仕組み(インターネット直接民主制)を準備しています↓。

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