本日、とある注目裁判の判決が出ました。
2019年5月26日に足立区議会議員選挙があり、加陽まりのさんが5000票を超える得票がありました。最低当選ラインが2000票台だったので、当選ラインは大幅に超える得票を得たわけです。が、公職選挙法では地方議会議員選挙の被選挙権の条件として、3か月以上その地域に住んでいなければいけない(居住要件)というものがあり、その条件を満たさないということで当選無効となりました。
しかしそれは公務員を選任する自由(憲法15条1項)や居住・移転・職業選択の自由(憲法22条1項)に反する法律ではないか、と今回の原告は考え、裁判に至ったわけです。
この地方議会議員選挙で被選挙権を得るための居住要件が仮に撤廃されると、地方議会議員選挙の候補者増が期待できます。候補者不足で定数に満たないような地方にとっては、その地方に新しい風をふきこむ絶好の機会ではないかと思っています。
で、本日の判決↓。
東京高等裁判所では敗訴となりました。
今後、最高裁判所へ上告する予定とのことです。要注目です。
コメント
この高裁判決に立花党首はご立腹ですが、私としてはかなり面白く受け止めました。
つまりここでN国の勝訴として不服の行政から最高裁に持ってかれるよりも、敗訴にして嫌でも立花さんに上告させる、その上で高裁レベルで変な憲法判断を示しておけば最高裁で門前払いできない、その憲法判断が判例として確定してしまうから。
要するに嫌でも最高裁に憲法判断させようという高裁の作戦じゃないかなって、思いました。