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節税効果等の表示基準

昨日は宅建の問題をネタに、「不動産の表示に関する公正競争規約」を見てみました。

参考記事:不動産の表示に関する公正競争規約(2017/9/26)

この「不動産の表示に関する公正競争規約」の施行規則を見てみると興味深い記述があります。

第5章 表示基準

上のリンク先から少し下にスクロールしたところにあるこんな↓記述です。

第2節 節税効果等の表示基準

(節税効果等の表示基準)
第11条 規約第16条(節税効果等の表示基準)に規定する節税効果等について表示するときは、次の各号に定めるところにより表示する。
(1)節税効果があるのは不動産所得が赤字となる場合であり、同所得が黒字となる場合には納税額が増加する旨を表示すること。
(2)不動産所得に係る必要経費が減少した場合は、節税効果も減少する旨を表示すること。
(3)具体的な計算例を表示する場合は、当該物件を購入した年度(初年度)の次の年度以降のものを表示すること。ただし、次年度以降の計算例と併せて表示し、かつ、初年度の節税額を強調しないときに限り、初年度の計算例を表示することができる。

いたずらに節税効果を強調するのはやめましょう、ということだと思います。確かにあやしげな節税効果を全面に出すような表示は見たことがありません。法律で決まっているのが理由であると考えます。

一方、節税効果を謳って区分マンション購入をすすめる電話をしてくる悪徳業者は大勢いますが。

参考記事:勧誘電話(2015/10/27)

参考記事:迷惑電話に対して通報(2016/8/25)

参考記事:迷惑電話の原因?(2016/9/10)

参考記事:迷惑業者エスリード(2016/11/3)

参考記事:迷惑不動産業者イートラスト(2017/2/21)

今も時々迷惑電話がかかってきます。表示だけでなく電話の方も何らかの法律で規制してもらえませんかねぇ…。

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