本日は昨年の宅建過去問をネタにします。
平成28年度 問45
宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBに新築住宅を販売する場合における次の記述のうち、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定によれば、正しいものはどれか。
1.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合、当該住宅の床面積が100平方メートル以下であるときは、新築住宅の合計戸数の算定に当たって、2戸をもって1戸と数えることになる。
2.Aは、当該住宅をBに引き渡した日から3週間以内に、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅地建物取引業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3.Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、Bに対し、当該住宅の売買契約を締結するまでに、供託所の所在地等について記載した書面を交付して説明しなければならない。
4.Aは、住宅瑕疵担保責任保険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結をした場合、Bが住宅の引渡しを受けた時から10年以内に当該住宅を転売したときは、住宅瑕疵担保責任保険法人にその旨を申し出て、当該保険契約の解除をしなければならない。
早速ですが答えは3.です。解説が気になる方はこちら↓をどうぞ。
この問題で取り扱っている、住宅瑕疵担保履行法に注目しました。この法律を自分の理解の範囲で表現すると、
新築住宅を買った後、その後10年間でその住宅に欠陥が見つかった際に、業者に修繕や損害賠償を確実にしてもらうための法律
だと考えます。欠陥が見つかった際に万が一住宅事業者が倒産していても、あらかじめ業者に保険加入や保証金の供託(法務局にお金を預けること)を義務付けておくことで保証を確実にするようです。耐震強度偽装問題が世間を騒がせた際にできた法律らしいです。
上のリンク先にマンガで解説したページまであります。
業者による供託金の額が気になったので調べてみたところ、上のリンク先のマンガに載っていました。
決して安くはない金額であり、業者にとってはなかなかの負担ではないかと思います。
この住宅瑕疵担保履行法、新築の住宅を建てるまたはマンション購入する人は知っておいた方が良い法律ではないかと思いました。私には縁はないような気はしますが。とりあえず宅建の試験のために覚えることにします。
スッキリわかる宅建士(2017年度版) (スッキリ宅建士シリーズ) [ 中村喜久夫 ]
|
さて、9月9日のあの国の動向とともに、この人の活動にも注目しておきたいです。
元気ですかー?
空港には沢山のマスコミが来ました。
なぜこの時期に行くのですか?
と聞かれたが、
毎回同じことを聞くな!
俺の事を勉強してこい!
ばかやろう。 pic.twitter.com/Kv4Y3aAF5s— アントニオ猪木 (@Inoki_Kanji) 2017年9月7日
参考記事:9月9日(2017/9/7)