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建築基準法第42条第2項 その1

つい最近、岡山市でこんな物件が売りに出ました。土地として売りに出ていますが、上物として戸建があり、一部リフォームもされたようです。

この物件で岡山大家さんが見学会をされたようです。

他の場所は前のまま…(岡山市の賃貸マスター 岡山大家の不動産投資日記 2017年09月03日)

立地は良いので、急がなければこの価格で売れそうな気がしますがいかがでしょうか。

それはさておき、今回はこの物件情報の備考欄の一番下に注目です。

「接道道路は建築基準法第42条第2項道路。」と書いてあります。というわけで、ここで建築基準法第42条の原文を見ることにします。

建築基準法 第四十一条の二・第四十二条(e-Gov法令検索)

(道路の定義)
第四十二条  この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

(中略)

2  この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(前項の規定により指定された区域内においては、三メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。(以下略)

法律の原文は、あいまいさの排除するためか、私は読んでいて理解しにくく感じます。というわけで私なりに考えて、ざっくり表現させてもらうと、

幅員4m以上の道が道路であり、事情により4m未満であっても道路扱いされることがある

と理解しています。

ここで、先ほどの建築基準法の次の条文、43条を見てみます。

(敷地等と道路との関係)
第四十三条  建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。(以下略)

だそうで、私なりの理解では敷地が道路に2m以上接していれば、その敷地に建築物をつくることが可能ということのようです。

今回の物件情報を見てみると(上の図は字が小さすぎて見えませんが)、敷地が42条2項道路に約9m接しているようなので再建築は可能と考えます。ただ、その道路が私道なので将来的には不透明な点があるかもしれません。

というわけで、建築基準法42条と43条を少し勉強してみました。

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最近はマンガでも勉強できるようです。

涼しくなってきました。本日は寒いくらいでした。体調管理にお気をつけください。

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