今回は(も?)、令和3(2021)年6月10日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。
今回は東北新社とフジメディアHDが外資規制違反をしていたことに対して、両社への処分に違いがあることについての質問です。
東北新社もフジメディアHD、いずれも外資規制違反をしていたのですが、前者は認定取消、後者は取消さず、と処分内容に違いがありました。
今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
放送法における外資規制違反に対する総務省の対応に一貫性がないことに関する質問主意書
放送法における外国資本規制は、日本の政府や地方自治体等の行政の施策等を、放送を通じて監視するという国民の知る権利を守るためにあると思料する。あわせて、国家の権力に対する監視機能や大規模災害時などの有事における国民の安全保障に関する情報提供等に放送事業者が関わることから放送法における外国資本規制があると思料する。
二〇一七年一月に東北新社に認めた放送事業認可が放送法に規定する外国資本の議決権比率二十%の制限を超える状況であった為に、二〇一七年十月に東北新社の子会社に当該放送事業認可を承継させることでこれを解消していた。これらの経緯から総務省は二〇二一年五月一日付けで東北新社に認めた放送事業認可を基幹放送事業者に対する放送法第百三条の規定によって取り消した。
二〇一二年から二〇一四年の二年間に渡りフジメディアホールディングスにおいても外国資本が二十%を超えていることが発覚した。総務省は二〇二一年の現段階では外国資本規制を超える状態が既に解消されているということから認定持株会社に対する放送法第百六十六条の規定による放送事業認可の取消しには及ばないという判断を下した。
放送法で規定する基幹放送事業者に対する条項である第百三条においても、認定持株会社に対する第百六十六条においても、外国資本を制限する条項は同一の内容であるにもかかわらず、東北新社とフジメディアホールディングスとの処分の内容に違いが生じていることを受けて、以下質問する。
一 放送法第百三条および放送法第百六十六条おいて規定する認定の取消しは、当該条項に該当する場合においては解釈の違いが生じる余地はなく、義務的に適用されるものと解釈するが、政府の見解を伺う。
一について
お尋ねの「義務的に適用されるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第百三条第一項において、総務大臣は、認定基幹放送事業者が同法第九十三条第一項第七号(トを除く。)に掲げる要件に該当しないこととなったとき、又は認定基幹放送事業者が行う地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失ったときは、認定基幹放送事業者に係る認定を取り消さなければならないとされ、また、同法第百六十六条第一項において、同大臣は、認定放送持株会社が同項各号のいずれかに該当するときは、同法第百五十九条第一項に規定する認定放送持株会社に係る認定を取り消さなければならないとされている。二 東北新社に対する処分とフジメディアホールディングスに対する処分が相違することに対する政府の判断基準を明らかにされたい。
二について
株式会社東北新社に関するお尋ねについては、令和三年三月二十六日に、総務大臣が、株式会社東北新社メディアサービスを名あて人として、「平成二十九年一月二十四日に株式会社東北新社が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項の規定により受けた認定(認定の番号 BS第百二十五号)については、同年十月十三日に貴社が同法第九十八条第二項の規定により認可を受けて認定基幹放送事業者の地位を承継しているところ、令和三年三月九日に株式会社東北新社から総務省に提出された株式分布状況表に記載された同社の議決権の総数に対する外国人等の議決権の割合を総務省において精査したところ・・・同社は認定申請時及び認定時に基幹放送を行おうとする者の認定の欠格事由である認定当時の同法第九十三条第一項第六号ニ(現第七号ニ)の規定(外国人等が議決権の五分の一以上を占めるもの)に該当していたことが確認された。これに関し、平成二十八年十月十七日に同社から提出された超高精細度テレビジョン放送に関する衛星基幹放送の業務認定申請書における「欠格事由の有無」の欄は「無」とされており、当該申請書の記載は事実に反するものであった。以上のとおり、総務省が平成二十九年一月二十四日に行った株式会社東北新社に対する認定については重大な瑕疵があったことから、総務大臣の職権によりこれを取り消す。」と通知したとおりである。また、株式会社フジ・メディア・ホールディングスに関するお尋ねについては、同社から総務省に対し、過去において放送法第百六十六条第一項第一号に該当していたが、報告をした平成二十六年十二月時点において同号に該当していなかった旨の報告があったところ、同省において、同項に規定する認定放送持株会社の認定の取消しを行う時に取消事由が必要であり、当該取消事由がないのであれば当該認定の取消しを行うことができないと判断したものである。
三 法の規定とは違った運用や法の規定から解釈できない運用を政府や担当大臣や行政が行うようになるとそれは法治国家の体を為していないことになるではないかと危惧する。法の運用や解釈について、法の規定とは違った運用や法の規定から解釈できない運用を政府が行う方針があるのかないのか、政府の見解を伺う。
三について
お尋ねの「法の運用や解釈について、法の規定とは違った運用や法の規定から解釈できない運用を政府が行う方針」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、法令の規定に沿った解釈を行い、適切に運用しているところである。四 外国資本規制に関し、議決権の有無に関わりなく一律の持株比率の外国資本による上限を二十%と規制するべきではないか。こうすれば外国資本の状況の管理が放送事業者にとっても総務省にとっても管理や監督することが容易になると思料するが、政府の見解を伺う。
四について
お尋ねの「外国資本規制」について、現行の放送法においては、法人又は団体における重要事項の意思決定が議決権の行使を通じて行われていることに鑑みて、議決権の割合に着目した規制を行っているところであるが、総務省においては、今後の規制の在り方について、「情報通信分野における外資規制の在り方に関する検討会」を開催し、検討していくこととしている。なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
結局、政府(総務省)は色々と屁理屈をこねてフジメディアHDの認定取消はしないようです。そもそも日本においては公共の電波を特定の会社が独占しているのがおかしいわけで、こういう既得権益は壊して電波オークションを導入すべきと考えます。
私は国会で何度か電波オークション導入を訴えてきました。今後も引き続き訴えていこうと思います。
ところで、今後のNHK党の選挙方針である「諸派党構想」に関する書籍が発売予定となりました。NHK党をよく取材いただいているライターさん(立花孝志かく闘えり、のライターさん)が書かれたものです。もしよければ書店や図書館などで手に取ってみてください。