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2017年12月6日 最高裁判決 受信契約締結承諾等請求事件 判決文から重要な部分を再確認

NHK党(旧NHKから国民を守る党、現在は「NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で」)は、時代遅れのNHK受信料制度を改めるべく日々活動しております。最終的な目標は、NHKのスクランブル放送を実現することであり、そのためには放送法の改正が必要と考えます。これまで70年以上続いてきたこの受信料制度を改革することは、多くの既得権益層からの抵抗があるために、容易ではありませんが、少しずつ世論を動かしていきたいものです。

さて、そんなNHK党にとって、NHKに関連する裁判は重要です。特に重要な判例はその内容を押さえておく必要があります。

今回は2017年12月6日の最高裁判決について取り上げます。これまで3回にわたって記事にしてきましたが、判決文から重要な部分を取り上げ損ねていたので、今回改めて取り上げることにします。

最高裁判所判例集 事件名 受信契約締結承諾等請求事件

判決文全文はこちら↓。

全文

全文の中で重要と思われるところには下線があるようで、その部分を抜粋していきます。まず、今回取り上げたい部分がこちら。

放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である。

受信設備(テレビ)を設置しているのにNHKと契約しようとしない者に対して、NHKが契約をさせるためには、NHKは裁判をして判決の確定によってようやく契約が成立する、ということです。この判決はNHK勝訴のように取り上げられていますが、NHKにとって受信料を払わない者から受信料を徴収するためには裁判が必要であるという点ではNHK敗訴の面もあると考えます。裁判なしでNHK受信料が強制徴収されるようなことにならなくて良かったと思います。

以下、以前の記事でも紹介しましたが、下線が引かれた部分を抜粋していきます。

放送法64条1項は,同法に定められた原告の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の受信契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反するものではないというべきである。

上記条項を含む受信契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生するというべきである。

受信契約に基づき発生する受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(受信契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,受信契約成立時から進行するものと解するのが相当である。

この時期に注目されていた、放送法64条1項が憲法違反になるかどうかについては、憲法違反にならない、ということで決着がついています。

というわけで、NHK党としては、NHKを見ていないから受信料を払いたくない、という方々には「未契約で不払い」より「契約して不払い」を推奨します。

NHK受信料の歴史や受信料制度・問題など、この判例が分かりやすく説明されている動画を紹介します↓。

ところで、今後のNHK党の選挙方針である「諸派党構想」に関する書籍が発売予定となりました。NHK党をよく取材いただいているライターさん(立花孝志かく闘えり、のライターさん)が書かれたものです。もしよければ書店や図書館などで手に取ってみてください。

書籍「立花孝志かく闘えり」の紹介です

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