今年の7月上旬に東京都議会議員選挙が終わりました。
板橋区の選挙区で当選した木下富美子氏が、選挙運動期間中に無免許で人身事故を起こしていた疑いがあり、話題となりました。
東京都議会の方では木下富美子都議に対して辞職勧告決議が可決されたようですが、こちらは法的拘束力がありません。一方で、本人の意思とは関係なく「除名」を決議することで議員の身分を奪う方法も地方議会にはあります。
#木下富美子#議員辞職勧告決議#居座れば1億円支給#常習免停#無免許交通事故#議員辞職勧告決議 法的拘束力はないが、地方自治法第135条1項の除名ならば失職可能。定数1/8の議員が発議、出席2/3以上で表決3/4で可決。
次点の自民党候補者の繰り上がりを嫌い、他党は伝家の宝刀を抜かない。#偽善 https://t.co/OlhCv5nMCV pic.twitter.com/Go2bSscVT9
— GreatJPN (@GreatJPN) July 22, 2021
これは地方自治法の第135条↓に規定されています。
地方自治法
第十節 懲罰
第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
③ 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
木下富美子氏に対して除名という決定を都議会がするのかどうか、注目です。
都議選中に「無免許運転」で「人身事故」を起こした木下富美子都議に対し、地方自治法上の懲罰「除名」を求める動きが本格化してきました。
地元・板橋区の住民有志らは週内に、都議会と区議会の議長に「陳情書」を提出します。#木下富美子都議#除名#地元住民有志#陳情書を提出 pic.twitter.com/AaIJ7p4PIl— こちら夕刊フジ編集局 (@yukanfuji_hodo) August 11, 2021
もし除名となると、繰り上がって当選するのが↓の自民党の河野ゆうき氏です。
【ご支援・ご協力頂いた皆様へ】
この度の都議会議員選挙にて、私の力及ばず当選がかないませんでした。まずはこの4年間、そして今回の選挙中多大なるご支援を頂戴した皆様へ深く感謝とお詫びを申し上げます。
また、今回当選をされた5名の方にはぜひ都政の発展に寄与されますようお願い申し上げます。— 河野ゆうき【自民党 板橋区】 (@konoyuki0130) July 4, 2021
東京都議会での各会派別の議員人数は、上位2つがそれぞれ自民党会派(33人)と都民ファーストの会(31人)です。議会第2党の都民ファーストとしては除名することで自民党の議席を増やしたくないという思いがあるから、なかなか除名に踏み込まないのかもしれませんね。
ところで、今後のNHK党の選挙方針である「諸派党構想」に関する書籍が発売予定となりました。NHK党をよく取材いただいているライターさん(立花孝志かく闘えり、のライターさん)が書かれたものです。もしよければ書店や図書館などで手に取ってみてください。