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辞職勧告決議ではなく地方自治法第135条の除名の方が確実では⁉ 河野ゆうき氏の繰り上げなるか⁉

今年の7月上旬に東京都議会議員選挙が終わりました。

板橋区の選挙区で当選した木下富美子氏が、選挙運動期間中に無免許で人身事故を起こしていた疑いがあり、話題となりました。

東京都議会の方では木下富美子都議に対して辞職勧告決議が可決されたようですが、こちらは法的拘束力がありません。一方で、本人の意思とは関係なく「除名」を決議することで議員の身分を奪う方法も地方議会にはあります。

これは地方自治法の第135条↓に規定されています。

地方自治法

第十節 懲罰

第百三十四条 普通地方公共団体の議会は、この法律並びに会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。
② 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。

第百三十五条 懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
② 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
③ 第一項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。

木下富美子氏に対して除名という決定を都議会がするのかどうか、注目です。

もし除名となると、繰り上がって当選するのが↓の自民党の河野ゆうき氏です。

東京都議会での各会派別の議員人数は、上位2つがそれぞれ自民党会派(33人)と都民ファーストの会(31人)です。議会第2党の都民ファーストとしては除名することで自民党の議席を増やしたくないという思いがあるから、なかなか除名に踏み込まないのかもしれませんね。

会派(政党)等別議員名簿(東京都議会)

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