今回は(も?)、令和3(2021年)2月9日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。
今回は、衆議院本会議前日の深夜になってもとある議員の質問通告が出ていない旨のTwitter上の書き込み↓に関するものです。ちなみにこの書き込みは書かれて数時間後に削除されています。
今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
衆議院本会議前夜午後十一時に質問通告が出ていなかった旨のSNS上の書き込みの真偽に関する質問主意書
令和三年一月二十八日の午後十一時に、Twitter上で、翌日の衆議院本会議の質問通告が一部の議員から出ておらず、全省庁省内待機となっているが、業務合理化とは到底掛け離れており、このような議員に対して注意や処分は下されないのかという旨の河野大臣宛の書き込みがあった。なお、当該書き込みは、その後間もなくして削除されている。
このような匿名の書き込みを扱うことに関しては慎重であるべきと考える。しかし、霞が関の働き方改革を進める上で、重要な問題であると考えるため、あえて書き込みの真偽等について質問する。一 令和三年一月二十八日の午後十一時の時点で、翌日の衆議院本会議で質問に立つ予定の議員全員から質問通告が政府に届いていたか否か、政府として把握しているのか、伺いたい。
二 前記一について、政府として把握しているとすれば、令和三年一月二十九日の衆議院本会議で質問に立つ予定の議員全員から全ての質問通告が政府に届いた時刻は何時か、伺いたい。
一及び二について
お尋ねの「質問通告が届いていたか否か」及び「質問通告が政府に届いた時刻」については様々な解釈があり得ることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。三 いわゆる霞が関の働き方改革がいわれる中、本会議や委員会等の質問通告は、官僚が深夜・早朝まで答弁の準備に追われることがないよう早めに行うことが国会議員にも求められていると考える。働き方改革の一環として、少なくとも前日の夜遅くに質問通告を行うような慣行は改めるべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。
三について
お尋ねの「質問通告」の在り方については、国会においてご議論いただきたいと考えており、政府としてお答えすることは差し控えたい。なお、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
答弁は消極的なものとなりました。残念です。
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