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インボイス制度そのものについて私が賛成反対を表明しない理由

2023年10月より導入されるインボイス制度について。このインボイス制度について、どう思うか?と意見を尋ねられることがあります。

結論として、このインボイス制度そのものについて賛成反対を表明すべきではない、と述べておきます。

私の意見として、そもそも税制は簡素であるべき、という大前提があります。

複雑怪奇な税負担は社会の損失

このインボイス制度、どういうものか? ネット上で見つけたいくつかの記事からつまみ食いして共有します。

インボイス制度の概要、導入によるメリット・デメリットと対応方法をわかりやすく解説

「インボイス(Invoice)」とは、もともとは輸出入における通関の際に欠かせない「送り状」を意味する書類でした。 「送り状」や「請求書」などを意味する用語でしたが、令和5年10月からは消費税を処理するための書類を示す用語としても広く使われるようになります。

(中略)

実は、平成元年の消費税導入時おいて「インボイス」方式を検討していたのですが、当時は反対の声が多く導入には至らなかったという経緯があります。しかし、今後は「インボイス」と言えば、「適格請求書等」を指すことになります。したがって、まずは消費税の納税において、「適格請求書等」を運用する制度が「インボイス制度」であると押さえておいてください。

(以下略)

以前は反対が強くて導入できなかった制度が、現在は導入できてしまうことに一抹の不安を覚えます。

令和5年10月から始まるインボイス制度とは?図解を用いてわかりやすく解説!

インボイス制度の目的

インボイス制度の目的は、正確な消費税額をしっかりと把握することです。2019年10月1日に消費税法および地方税法の一部が改正され、消費税が10%に引き上げられました。同時に飲食料品や新聞などは変わらず8%の税率が適用される軽減税率が導入されています。

そのため、現在の日本は10%と8%の二つの税率が混在しています。このような現状を受け、消費税を正確に把握し仕入税額控除を適用するために、これまでより詳細な情報を加えた請求書の発行が求められるようになりました。

(以下略)

悪名高い?軽減税率があるがゆえに、インボイスは必要な制度と認識しています。逆に言えば、軽減税率が導入されなければ必ずしも必要とされない制度と考えます。

インボイス制度の概要、導入によるメリット・デメリットと対応方法をわかりやすく解説

インボイス制度導入はなぜ必要なのか?

適格請求書(インボイス)の必要性として3つ挙げられます。

「消費税額」を正確に把握するため

まず、請求書等の記載内容を見てもわかるとおり、「消費税”額”」を正確に把握するためです。令和元年10月からの複数税率に対応するために、個々の取引において消費税額を明らかにするインボイス制度でないと正しい消費税額を算出することが難しくなったからです。商品別に金額と税率を記載した書類を証憑として保存することで正確な消費税額を担保するためです。

「消費税率」を正確に把握するため

次の理由として、「消費税”率”」を正確に把握するためです。8%と10%が混合する中で、個々の取引において軽減税率が適用されるものとそうでないもの区分していない請求書では、経理処理が曖昧になってしまいます。そして、今後さらに消費税率が複雑になった場合にも対応しやすいといえます。

不正やミスを防ぐため

そして、3つ目の理由として不正やミスを防ぐためです。インボイス導入前においては、売り手側には請求書交付義務はありませんでしたが、インボイス導入後は記載に誤りのある請求書については「適格請求書」とは認められず、売り手側は何らかの形で修正インボイスを発行しなければなりません。透明性の高い取引により不正・ミスを減らすことも理由の1つです。

(中略)

インボイス導入のメリット

インボイス導入によるメリットは、先述した透明性の高い取引を担保することや、電子インボイスによるペーパレス化、自動化による省力化、郵送費等のコスト削減など、多方面での業務効率化が考えられます。

・透明性の高い取引を担保できる
・電子インボイスによるペーパレス化の実現
・請求書処理の自動化による省力化
・郵送費等のコスト削減

(中略)

インボイス導入のデメリット

一方、免税事業者は、これまで実務上は請求時に消費税を転嫁することは暗黙の了解とされてきました。免税事業者は納税が免除されるため顧客から消費税を預かりはするものの、仕入れで消費税を支払ってもなお、消費税の一部が免税事業者の手元に残る「益税」が許容されてきたのです。

そもそも消費税制度は、事業者(=納税義務者)と消費者(=最終税負担者)間に信頼性があって成立する制度です。消費者が支払った消費税が国に納付されずに、中間である事業者の利益となる「益税」は、国税への不信を生むと言えます。消費税にインボイス制度を導入し、消費税額、登録番号がインボイスに明記されることは、事業者への牽制にもなります。

インボイス導入によって、免税事業者が「もらい得」をしてきた益税が是正される一方で、課税事業者になると消費税の支払いは資金繰りに大きくのしかかるでしょう。

このようにインボイス導入によるデメリットとしては、経済的基盤の小さな事業者に打撃を与えるおそれがあることが挙げられます。インボイス制度導入後もしばらくは経過措置もありますが、免税事業者の岐路となるでしょう。

(以下略)

インボイス制度そのものの是非を考えるならば、メリットもそれなりにあるでしょう。ただし、このインボイス制度は軽減税率という複雑な制度への対策を前提としたものなのです。

軽減税率という複雑怪奇な制度が問題ですので、インボイス制度そのものへの賛成or反対を表明すべきではない、と考えるわけです。

インボイス制度の解説動画を共有します。現時点で300万回以上再生されている動画です。

本日、堀江政経塾の定例会がありました。その会の中で、このインボイス制度の是非について、堀江貴文さんと齊藤健一郎議員がバトルする場面がありました。

堀江貴文さんはインボイス制度に賛成、齊藤健一郎議員はインボイス制度に反対、という立場での議論だったように思います。

私なりの解釈としては以下の通りです。

・堀江貴文さんはインボイス制度そのもののメリットを前面に出したうえで賛成の立場。

・齊藤健一郎議員は、そもそも消費税をなくすべき、という考えでの反対の立場。

最後に、Twitter上でのインボイス制度への意見をいくつか共有します。

https://twitter.com/ta_mina/status/1680524132474028033?s=20

とにかく私が言いたいこととしては、税制が複雑になっている流れを止めて簡易な税制にすることが極めて重要である、ということです。

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コメント

  1. 名無し より:

    私はいわゆる免税事業者ですが、いろいろ調べて課税事業者にはならないと決めました。数か月前に取引先2社からインボイス発行事業者になってもらえないかとお願いされましたが、「転職も選択肢に入れて前向きに検討します」と伝えています。インボイス発行事業者になっても自分の生活が壊れるだけということが目に見えているからです。ただ、その回答で仕事が少なくなるかと思ったら逆に増えました。しかし単価が上がる気配はありません。インボイス制度に関する意見は、当事者も非当事者も全員がポジショントークをしていると見ています。浜田議員も含めてです。もちろん私もです。どうなるにせよ、当事者としては冷静に自分の判断で乗り切るしかありません。