前回の記事では、大麻の分類について書きました。
一口に大麻と言っても色々な種類があり、世界を見回すと下記の分野でそれぞれ使用されているとのことでした。
・嗜好分野
・医療分野
・産業分野
・日本文化分野(日本特有⁉)
日本以外のG7各国では医療分野と産業分野での大麻使用が概ね合法化されつつあることを前回の記事↑で書きました。
先日、参議院の調査室にお願いして、日本国内の大麻使用(産業分野・医療分野・嗜好分野)において、規制となっているものについて調査をいただきました。
以下が調査室の回答です。
大麻に関しては大麻取締法に規定されております。
同法では、産業大麻、医療大麻、嗜好大麻といった分類はとられていませんが、以下の条文が御指摘の例示に対する具体的な根拠となるかと思います。・大麻のうち規制対象となるもの(第1条)、
・大麻取扱者(大麻栽培者、大麻研究者)の規定(第2条)、
・禁止行為(第3条、第4条)詳細については添付の大麻取締法概要がわかりやすくまとまっておりますのでご覧下さい。
なお、上記の概要の3ページ目に「大麻から製造された医薬品の施用は何人も禁止」(大麻取締法4条)とされており、「研究であっても、医薬品の開発を目的としての人への臨床試験は認めていない。」との記載がありますが、平成31年3月19日の参議院沖北委において、海外で承認されている大麻を成分とするてんかんの治療薬を国内で用いることに関し、厚生労働省は「大麻研究者である医師の下で、厚生労働大臣の許可を受けて輸入したエピディオレックスを治験の対象とされる薬物として国内の患者さんに用いるということは可能である」と答弁しております。
こちらの会議録も御参考に添付します。
調査室の回答を見て思うことは、規制改革を政策の肝に据えている菅政権の今、この大麻の規制緩和によって色々なチャンスが生まれてくるかもしれないと思うものの、そういうチャンスを生み出すためには自分自身がもう少し大麻に関して勉強をする必要があると感じました。
大麻博物館の方からいくつか本をいただきましたので、順次目を通してみようと思います。