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公務部門の障害者雇用の実態と今後の対策に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月12日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、公務部門の障害者雇用についての質問です。

今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

公務部門の障害者雇用の実態と今後の対策に関する質問主意書

 二〇一八年八月、公務部門における障害者雇用に係る不適切計上の事案が発生し、厚生労働省が再点検を実施し、同年十月に公務部門における障害者雇用に関する基本方針が関係閣僚会議において決定された。また、二〇一九年六月、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律が成立し、公務部門においては、障害者の活躍の場の拡大のため自ら率先して障害者を雇用するように努める責務がさらに求められている。そこで、公務部門の障害者雇用の実態と今後の対策に関して質問する。

一 公務部門の障害者雇用において、法定雇用率の達成率の最近の推移に関して政府の見解を伺いたい。また、法定雇用率が未達成の場合にとられる措置は具体的にどのようなものがあるか。

一について
お尋ねの「法定雇用率の達成率の最近の推移」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「公務部門」(以下「公務部門」という。)における法定雇用率を達成した機関の割合については、平成三十年六月一日時点において、国の機関が十八・六パーセント、都道府県の機関が六十一・五パーセント、市町村の機関が六十九・六パーセント、都道府県教育委員会が十・六パーセント、市町村教育委員会が六十四・二パーセントであったところ、令和元年六月一日時点においては、国の機関が六十一・四パーセント、都道府県の機関が七十七・二パーセント、市町村の機関が七十二・三パーセント、都道府県教育委員会が十二・八パーセント、市町村教育委員会が六十・四パーセントとなっており、さらに、令和二年六月一日時点において法定雇用率を達成した国の機関の割合(速報値)は、九十七・八パーセントとなっていることを踏まえると、公務部門における法定雇用率を達成した機関の割合については、おおむね増加傾向にあるものと認識している。
法定雇用率を達成していない国及び地方公共団体の任命権者は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定により、対象障害者(法第三十七条第二項に規定する対象障害者をいう。)の採用に関する計画(以下「障害者採用計画」という。)を作成し、法第三十九条第一項の規定等に基づき、障害者採用計画及びその実施状況を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に通報しなければならないとされている。さらに、国の行政機関については、「「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化について」(平成三十一年三月十九日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)において、「各府省等は、法定雇用率の達成を前提に障害者雇用の促進のために措置された予算について・・・法定雇用率が未達成の場合には、その未達相当額を適切に活用することにより、各年度の予算編成において、必要な障害者雇用の促進策の充実を図る」とともに、「障害者採用計画が未達成の場合には、その状況に応じて、各府省等の翌年度の庁費の算定上減額する」こととしている。

二 障害者雇用において、地域ごとに異なる課題が存在することは想像に難くない。地域ごとに異なる課題が存在することを政府は把握しているか。把握しているのであれば、どのような課題が存在すると認識しているのか。

二について
お尋ねの「地域ごとに異なる課題」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三 障害特性や年齢、障害等級ごとの採用課題に対する具体的な支援策はあるか。支援策が無い場合、今後支援策を検討する考えはあるか。

四 公務部門における障害特性別の障害者雇用は主に身体障害者と精神障害者であり、知的障害者雇用が少ないが、公務部門における知的障害者雇用の促進・支援策を検討する考えはあるか。

三及び四について
国及び地方公共団体の任命権者は、法第七条の三に規定する障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画に基づき、障害特性に配慮した採用等を進めていくこととしており、厚生労働省においては、国及び地方公共団体の機関の取組を支援するため、公共職業安定所等において相談窓口担当者を選任し、国及び地方公共団体の機関に対して障害者の雇用の促進等に係る助言等を行っているほか、各機関による知的障害者等の採用に当たって効果的と考えられる職場実習の実施や柔軟な選考の取組に対する支援等を実施しているところである。
また、お尋ねの「公務部門における知的障害者雇用の促進・支援策」については、これらの取組に加え、厚生労働省において、国の機関の人事担当者を対象とした「知的障害者雇用促進セミナー」を開催する等、知的障害者の採用の促進に努めているところである。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

有権者の方から、お願いされた内容をもとにした質問主意書です。丁寧な答弁書をいただきました。

以前はこのような報道↓もありましたが、再び同様の事態にならないように願います。

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