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環境事務次官による炭素税への言及に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月12日に提出したものです。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、環境事務次官の発言についての質問をしてみました。

今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

環境事務次官による炭素税への言及に関する質問主意書

 中井環境事務次官による「炭素税導入が必要と考えている」という趣旨の発言について、以下質問する。
各省庁には大臣以下立法府に議席を持つ特別職国家公務員が配置され、その指示に基づき具体的な諸施策が立案されているものと承知している。
一例を挙げると、「平成二十二年(あ)第九五七号国家公務員法違反被告事件」判決文では「国の行政機関における公務は、憲法の定める我が国の統治機構の仕組みの下で、議会制民主主義に基づく政治過程を経て決定された政策を忠実に遂行するため、国民全体に対する奉仕を旨として、政治的に中立に運営されるべきものといえる。」と述べている。
また、第二百一回国会参議院財政金融委員会(令和二年三月十九日)において、財務省の矢野主税局長(当時)は「憲法上の三大義務の一つとされる納税の義務、そのルールを決めるものでございますし、租税法律主義ということで国権の最高機関でお決めになられることですので、事務屋として、あるいは政府の一部として、財務省主税局がどういうふうに税の決定プロセスがあるべきなどということを口にするべきこと自体、僭越」という内容の答弁をしている。
これらから、行政機関の一般職の職員は政策決定においては特別職職員の補佐を行うにとどまり、決定された政策を忠実に執行するのが本務であると考える。
一方、中井事務次官は令和二年七月二十二日の記者会見において「脱炭素の世界に行くためのメルクマールとしてはカーボンプライシングは炭素税も含めて大変有効だと私も本当に思ってます。」、「環境省としてはまだ税制要望という形では行っていませんが、どういう形になるかこれから検討していきたいと思います。」と発言している。立法府の専権事項であり、国家の根本政策ともいえる租税の新設に関して、一般職の幹部職員が公の場で発言することは、三権分立及び議院内閣制の趣旨に照らして不適切と考えるが、政府の見解を伺う。

お尋ねの「脱炭素の世界に行くためのメルクマールとしてはカーボンプライシングは炭素税も含めて大変有効だと私も本当に思ってます。」及び「環境省としてはまだ税制要望という形では行っていませんが、どういう形になるかこれから検討していきたいと思っています。」との発言は、中井環境事務次官のカーボンプライシングに関する所感や環境省内部における検討の状況について述べたものであり、新たな税制を設けることを決定する旨を述べたものではないことから、「国家の根本政策ともいえる租税の新設に関して、一般職の幹部職員が公の場で発言することは、三権分立及び議院内閣制の趣旨に照らして不適切」との御指摘は当たらないと考えている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

有権者の方から、文章を書いていただいて提出した質問主意書です。この件についてはさらに質問主意書を提出する予定です。

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