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クラスター感染拡大防止のために接待を伴う店の入店時に個人確認を必須とする法改正について参議院法制局の見解 その2

以前、夜の街クラスター感染についての対策がSNS上で話題となっておりました。

ロックダウンなど営業を自粛させると、その補償が問題となるわけですが、↑の案であればその問題を避けることができます。ということで、接客を伴う店においてクラスター発生時にも追跡を可能とするため入店時に個人確認(+厚労省接触アプリインストール確認)を必須とする風営法改正案作成について、参議院法制局に相談しておりました。

法制局は法案作成において、国会議員のサポートをしてくれるのですが、その際に作成予定の法案の趣旨や意義、その他背景知識など調査したうえで教えていただけるので、私にとって大変勉強になります。

8月上旬に法制局からの回答をこのブログで紹介させていただきました。

今回は前回の回答を踏まえてさらに法制局に相談させていただき、その回答を紹介します。

こちら↓が法制局に作っていただいた資料(現時点ではメモ書き)です。

感染リスクの高い店の入店時に個人確認を必須とする法改正について(PDF 444KB)

新型コロナウイルス感染症のクラスター対策に係る
立法政策の骨格の整理と主な検討課題

第1 立法政策の目的

新型インフルエンザ等対策特別措置法等を改正し、新型コロナウイルス感染症について、感染リスク・クラスター発生のおそれが高い一定の店舗に対し、利用客の氏名等を記録・保存させることで、クラスター対策(関係者の特定、追跡調査、それらを基にしたより効果的なPCR検査、陽性者の入院の措置等の実施)の迅速化・効率化を図る。

第2 新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正

利用客名簿の備付け・記載等の義務付け
(1)供応接待を伴う風俗営業店の営業者、身体接触を伴う風俗営業店の営業者及び客席が一定数以上の飲食店等の営業者(※1)は、利用客名簿を備え(※2)、これに利用客の氏名、連絡先その他の事項を記載し、厚生労働大臣(※3)又は都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならないこと。
ただし、接触確認アプリを利用することができる状態にしていることを営業者が確認した利用客に係る利用客名簿への記載については、この限りでないこと(※4)。
(2)利用客は、(1)の営業者から請求があったとき(接触確認アプリの利
用についての確認を受けた場合を除く。)は、(1)に規定する事項を告げなければならないこと(※5)。

2 罰則(※6)
(1)1(1)に違反した営業者(※7)は、50 万円以下の罰金に処すること。
(2)1(2)に違反して1(1)の事項を偽って告げた利用客(※8)は、拘留又は科料に処すること。

3 適用期間
1及び2の措置は、新型コロナウイルス感染症が新型インフルエンザ等とみなされている期間に限った措置とすること。

第3 旅館業法の改正

宿泊者名簿に係る提出先について、厚生労働大臣を加えること(※9)。

その他、法制化するために検討すべき事項、議論すべき事項についてはPDFファイルに記載されています。

昨日の記事では、今後新型コロナウイルス感染症とは封じ込めではなく共存という方針になるのではないかと書きました。

であれば今後もクラスター感染が発生する可能性はあり、今回の法案は重要な役目を果たすと思います。

ところで、国会議員の中には「通らない法案を作っても意味がない。」とおっしゃる方がおりまして、その意見に一理あることは認めます。少数政党所属の国会議員である私は法案を作成しても、すぐに法案として通ることはありません。ただし、本当に必要と思われる法案であれば、次第にご賛同いただける人が増えてきて世論を喚起する可能性がないわけではありません。

というわけで、地道にこつこつ頑張っていきます。

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