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水道事業のコンセッション方式について 民営化という表現は不正確 その4

2018年12月に水道法が改正されました。一部では「水道民営化」と言われますが、正確性に欠ける表現です。

この件については、KAZUYAさんの動画でうまくまとめられているように思います。

今回は前回の記事の続きになります。

これまでの記事のポイントのみを簡単に復習しておきます。

・民営化ではなく、コンセッション方式である。→免許制度のこと。

・コンセッション方式を導入するかどうかは各自治体の住民が決める。

・海外での水道事業のコンセッション方式は一部再公営化の事例があるものの、多くは民間委託が継続している。

・民間事業者委託の際に、水の安全性について厚労省が確認して許可を出す。

・民間事業者委託の際に、厚生労働省が適切な料金設定であることを確認した上で許可を出す。

・民間事業者に委託した後には、地方自治体と厚生労働省の両者がともに民間事業者の監督する。

以上をもとに、水道事業のコンセッション方式について厚労省の資料「よくある質問」から引き続きポイントを抜粋していきます。

水道法改正法 よくあるご質問にお答えします – 厚生労働省(PDF)

問7 コンセッション方式を導入した場合、災害が起こったときに適切に対応できるのですか?

○ コンセッション方式を導入した場合も、水道事業者は地方自治体のままで、これまでと変わりません。災害時の対応も、地方自治体が事業の最終的な責任を負った上で実施します。復旧事業に対する国庫補助等の財政支援も、これまでと同様に行われます。

○ 災害時の対応をどこまで民間企業に委ねるかは、あらかじめ実施契約で定めます。厚生労働大臣は、地方自治体と民間事業者の間の役割分担が明確に定められているかを確認した上で許可します。

○ 民間事業者はあらかじめ定められた明確な役割の範囲内で責任を分担し、災害時においても、地方自治体と民間事業者によって確実に災害対応が行われる仕組みとなっています。

問8 コンセッション方式には、外資系企業だけが参入することになりませんか?

○ 今回の法改正では、外資系企業かどうかにかかわらず、コンセッション方式を導入する場合でも、水道事業を安全かつ確実に運営できる仕組みを盛り込んでいます。また、地方自治体がコンセッション方式を導入しようとする場合、その事業者は、国内企業、外資系企業問わず、透明かつ公平に選定する仕組みになっています。

○ そもそも国内企業も、今でも浄水場の運転管理等を通じて十分な実績があります。こうした企業はコンセッション事業を受ける能力を保有しており、外資系企業だけが参入することにはなりません。

以上からは、ここでは次の2点注目したいと思います。

・災害時の対応は、地方自治体が事業の最終的な責任を負った上で実施する。

・水道事業を行っている国内企業は十分な実績があり、外資系企業のみが参入することはない。

水道事業のコンセッション方式によって、国内企業が外資系企業との競争になります。個人的には国内企業の成長の機会となり、海外での競争にも勝ち抜けるような和製水メジャー企業が日本から生まれることを期待しています。以前、みんなの党のアジェンダにこの内容がありましたので紹介します。

③ 水道運営事業の民間開放を推進。世界で最も上質な上下水道を供給できる「和製水メジャー」として国内・海外展開を目指す。

この話題については、今後も引き続き記事を書いていきます。

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