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ベビーライフ事件で関係者が起訴される理由は現時点では見つからない?

ベビーライフ事件について、です。

私のマニフェストでのベビーライフ事件に関するところは以下の通りです。

(4)家族に関する在り⽅に不当に介⼊する⾏為を排除します。

・⼦どもの養育費の⽀払いを求めて調停や裁判を起こしたひとり親に対し、こども家庭庁を通じて弁護⼠への成功報酬を補助する制度を廃⽌するよう求めます。

・ベビーライフ事件の顛末に鑑み、養⼦縁組に関する⺠間斡旋事業を廃⽌し、その全て国営事業とすることを求めます。

・警察庁内にベビーライフによって養⼦縁組されて⾏⽅が追えない⼦どもの⾜取りを徹底して追う専任部署を設置し、その関係先に関する徹底した再調査を実施するよう求めます。

時系列を改めて確認。

これらを踏まえての私の2023年のXのポスト。

篠塚康智氏の発言は以下。

篠塚康智氏も駒崎弘樹氏も無責任なものです。

こどもの行方は分からないまま。

で、結局この事件の疑問として、誰かが起訴されないのか?

ChatGPTに尋ねてみました。

現時点で同法人の幹部や関係者が起訴されていない背景には、以下のような要因が考えられます:​

法的根拠の不明確さ:​養子縁組あっせん法では「国内が原則」とされていますが、違反に対する罰則規定が明確でないため、刑事責任を問うことが難しい可能性があります。​

証拠の不十分さ:​ベビーライフが廃業時に重要な書類(養子の出自情報など)を東京都に十分引き継がなかったため、違法行為を立証するための証拠が不足している可能性があります。​

制度の不備:​養子縁組あっせん法が施行されたのは2018年であり、それ以前の活動に対しては適用が難しい場合があります。また、行政の監督体制や情報管理の不備も指摘されています。

参考リンク:

https://taroyamada.jp/cat-kind/post-19375/

https://x.com/i/grok/share/7EKlK5AOuutEH7vTHPqPmVzR3?

https://youtu.be/5Cam-MeU6_s?si=t4X_h3HVsERChHnk

罰則の基準がはっきりしていないので、起訴のハードルは高そうな印象です。

ChatGPTより。

養子縁組あっせん事業において「営利を目的とすること」は、児童福祉法第34条第1項第8号により厳しく禁止されています。​しかし、「営利目的」の明確な基準は法令上に明示されておらず、実務上は厚生労働省の通知やガイドラインに基づき、個別の事案ごとに判断されています。

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc0118&dataType=1&pageNo=1

https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00010680&dataType=0&pageNo=1

https://www.pref.chiba.lg.jp/jika/jidou/documents/youshiengumi-shishin.pdf?

解決できるのか?これは民意次第でしょう。

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