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内閣支持率維持のため、旧統一教会を解散させるために一日で解釈変更⁉

今回は以前の記事のおさらいのような感じです。

岸田総理が旧統一教会を解散させるために、宗教法人法の強引な解釈変更をしたことを取り上げます。

宗教法人への解散命令については、宗教法人法第八十一条一項一号において「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」と、非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのはオウム真理教(二十九人殺害、教祖ら十三名死刑)と明覚寺(教祖が懲役六年実刑)の二件のみです。いずれも刑事事件がその要因になったと思われます。

旧統一教会は、解散事由に該当するような刑事事件はありません。

それを岸田総理が、旧統一教会を解散させるために、民法の不法行為まで適用できるように広げたのが、令和4年10月の参議院予算委員会での答弁ということです。

この答弁においては、立憲民主党の小西洋之参議院議員が自身の功績として誇らしげに語っている動画があります。

< 撤回するときの理由まで官邸に授けたんですね・・・実はあの10月18日の総理の国会答弁をひっくり返したのですけど、統一協会には「解散命令は適用できない」と政府で閣議決定(14日)してたんです。それをひっくり返せるのをどうするかというと、「『いままでは文化庁が信教の自由は大事だと一つの役所だけで考えていたのを、あらためて岸田政権全体、内閣法制局も法務省も呼んでみんなで議論したら、宗教法人法の解散命令に民法の不法行為も適用できるっていう風に考えを変えました。政府全体で議論した。』と言ったらいい」と。「そこの部分は追及しないから」って言ったら、岸田総理はその通り言っているんです。これ嘘なんですよ。だってその前に閣議決定(14日)やっているわけですから、内閣法制局から法務省も政府全体で「適用できない」という解釈をつくっているわけですから。>

前回記事で取り上げた私の考える構図です。

・従来のままの法解釈では旧統一教会への解散命令請求は不可能。

・内閣支持率を上昇させる(維持する)ために、岸田首相は(世論が求める)旧統一教会への解散命令請求をやりたい?。

・小西議員と岸田首相が協力をして旧統一教会への解散命令請求が可能となる法解釈へと変更した?

・小西議員にとっては、「私の力で岸田首相に解釈変更をさせたぞ」と威張れる?

・与野党グルでの解釈変更は、旧統一教会にとってはたまったものではない。

とりあえず、解散させるかどうかは最終的には裁判所の判断になるわけで、それ自体は致し方ないとは思います。その判断は非常に注目すべきものです。

民事事件でも解散請求できるようになれば、他の宗教法人にも影響が出そうです。それはそれでありかもしれません。

裁判所の判断には時間がかかるものと思われます。その間、自分としてできることは色々とやっておこうと思います。

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