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令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和6(2024)年2月7日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は旧統一教会への解散命令請求に至った経緯に関する質問です。この経緯は色々と問題があり、私はSNS上でコメントしてきました。

こういった私のコメントが旧統一教会の方の目にとまったのでしょう。その後、関係者の方々から私へ色々とご意見やご相談をいただきました。その相談者のおひとりにつくっていただいたものが今回の質問主意書です。

この質問主意書と答弁書についてYouTube動画がありましたのでまず紹介します。

今回問題となっている国会でのやりとり。

文化庁が宗教法人法第八十一条の解散命令の請求を裁判所に行わないことが違法であることに関する質問主意書(小西洋之)

2022/10/19
岸田総理大臣は、国会で宗教法人への解散命令の請求が認められる法令違反の要件を巡り、「民法の不法行為も入り得る」と解釈を変更しました。

(政治部・森本優記者報告)
岸田総理は一夜にして方針転換し、政府の考え方を整理したと何度も強調しました。

立憲民主党・小西参院議員:「宗教法人法の解散命令の要件に不法行為責任などの民法違反は該当しないという政府答弁を撤回、修正する考えはありますか?」

岸田総理大臣:「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかになり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入り得るという考え方を整理した次第であります」

官邸関係者は「民法を含めた方がスムーズに事が進む」として、方針転換の理由を説明しています。

また、解散命令の請求について岸田総理は、宗教団体の目的を逸脱した行為などを挙げ「個別事案に応じて判断をすべきだ」と述べました。

さらに刑事事件の判決が確定する前に解散請求の手続きに入る可能性についても「あり得る」との認識を示しました。
(以下略)

私の考える構図は以下の通りです(正しいかどうかは自信ありませんが)。

・従来のままの法解釈では旧統一教会への解散命令請求は不可能。

・内閣支持率を上昇させる(維持する)ために、岸田首相は(世論が求める)旧統一教会への解散命令請求をやりたい?。

・小西議員と岸田首相が協力をして旧統一教会への解散命令請求が可能となる法解釈へと変更した?

・小西議員にとっては、「私の力で岸田首相に解釈変更をさせたぞ」と威張れる?

・与野党グルでの解釈変更は、旧統一教会にとってはたまったものではない。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書

 令和五年十月十三日、文部科学省より世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求が東京地方裁判所に提出された。そこに至る最大のターニングポイントは、令和四年十月十九日に岸田首相が、宗教法人法第八十一条第一項の宗教法人解散要件の解釈を大きく変更させたことにある。

もともと政府は旧統一教会について、悪質商法など社会的に問題が指摘されている団体だとする一方、解散命令の請求については「憲法の定める信教の自由の保障などを踏まえれば、所轄庁の関与は抑制的であるべきで、法人格を剥奪する極めて重い措置の解散命令の請求は十分慎重に判断すべきだ」としていた。

令和四年十月十四日の質問主意書に対する答弁書(内閣参質二一〇第一一号)において、内閣は「宗教法人への解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項第一号及び第二号については、平成七年二月十九日東京高等裁判所決定の解釈を踏まえてその適否を判断することが必要」であるとして、「旧統一教会については、当該解釈を踏まえ、同項第一号及び第二号に当たらないと判断したことから、これまで、所轄庁である文部科学大臣において旧統一教会に対する解散命令請求を行ってこなかった」と答弁している。つまり、この時点では旧統一教会は宗教法人法で定めた解散事由の第一号、第二号のどちらにも該当せず、解散命令を請求する法的根拠がないことを明言している。この閣議決定は、文部科学省や内閣法制局の見解を踏まえてなされたものと考えるのが妥当である。

さらに岸田首相は令和四年十月十八日の衆議院の予算委員会における国会答弁でも、教団が刑事事件で有罪判決を受けていなければ、解散命令の請求要件が満たされないため、旧統一教会に対する解散命令の請求はできない旨の答弁をしていた。これは四日前に閣議決定された前掲答弁書に沿った答弁であった。

ところが、翌十九日の参議院予算委員会における答弁では、宗教法人法の解釈を大きく変更し、民法上の不法行為も解散事由の要件に入りうるとし、旧統一教会への解散命令請求が「あり得ると考えている」旨答弁した。すなわち、岸田首相は政府の法解釈を一夜にして変更したのである。このときの参議院予算委員会で、立憲民主党の小西洋之参議院議員の質問に岸田首相は解釈変更の手続きに関して、「改めて関係省庁が集まり議論し、政府としての考え方を整理した」旨答弁している。

この首相答弁について小西議員は、「あらためて関係省庁で集まって議論した」という方針変更の部分の説明に嘘があると主張している(Youtube「放送不可能。Ⅱ 上映後のトークイベント」。また小西議員へのインタビューをIWJ事務所で令和四年十一月三日に撮ったYoutubeの動画映像でも、同様に説明されている。)。現に岸田首相は同年十月十九日の参議院予算委員会の直前に小西議員と数分間面談した記録も残っている。これらの主張が事実であれば、上記嘘に基づく法解釈変更に基づいてなされた旧統一教会に対する解散命令請求の手続きの公正性に著しい疑念が生じることになる。実際に、十月十八日の首相の一日は東京新聞によれば以下のようになっている。

【午前】五時三十一分、公邸で木原誠二官房副長官。七時三分、官邸。十分、木原官房副長官。八時二十五分、閣議。四十九分、国会。五十五分、衆院予算委員会。

【午後】零時二分、逢坂誠二立憲民主党代表代行。七分、官邸。五十四分、国会。一時、衆院予算委。五時六分、官邸。十一分、萩生田光一自民党政調会長らから総合経済対策の策定に向けた提言書受け取り。二十二分、麻生太郎同党副総裁。四十五分、ウクライナに関する国際専門家会議用などのビデオメッセージ収録。六時十九分、ルクセンブルクのベッテル首相と首脳会談。七時十分、ベッテル首相を見送り。二十五分、秋葉剛男国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。二十九分、滝沢内閣情報官。四十四分、公邸。

かかる重大な解釈変更を行うには、一度閣議で決定されたことを覆すための閣議決定が必要であると思われるが、十月十八日の国会発言の後に閣議を行った形跡はない。そこで以下の質問に答えられたい。

一 宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈に当たり、従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際、令和四年十月十八日又は十九日にそのことを閣議を開いて決定したのか否かを示されたい。

二 閣議を開いたのであれば、その参加者の氏名と役職、決定事項を示されたい。

三 通常、閣議を開いたのであれば、その決定事項を文書で残すものだが、この決定事項の記録が作成されたか否かを示されたい。

一から三までについて
御指摘の「従来の「刑事事件のみ」から「民法上の不法行為も含まれる」に大きく変更した際」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「宗教法人の解散命令の事由を規定する宗教法人法第八十一条第一項の解釈」について、令和四年十月十八日又は同月十九日に「閣議を開」いて決定した事実はない。

四 閣議を開かなかったのであれば、「関係省庁が集まり議論し、政府としての考え方を整理した」ときの会議の参加者の氏名と役職、会議場所及び決定事項を示されたい。

四について
政府部内の検討過程における詳細についてお答えすることは差し控えたい。

五 小西議員による、岸田首相の答弁に嘘があったとする主張に対して、これを否認するのか是認するのかを示されたい。

六 前記五に関連して、当該主張を否認するのであれば、小西議員に対して法的措置を含む何らかの対抗措置を講じる意思があるか否かを示されたい。

五及び六について
御指摘の「小西議員による、岸田首相の答弁に嘘があったとする主張」については、政府として承知していないが、いずれにせよ、当該主張の具体的な内容が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。

右質問する。

ということで、政府はゼロ回答でした。

今回のやり取りに関するSNSコメントをいくつか取り上げます。

旧統一教会の方からは、続きの質問主意書案をいただいており、現在提出準備を進めています。

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