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暇空茜さんによる東京都への国家賠償請求訴訟の概要

今回は暇空茜さんによる東京都への国家賠償請求訴訟を取り上げます。

ちなみに、暇空茜さんについては過去にも記事で取り上げております。

暇空茜さん、数多く訴訟等で戦う姿勢は立花孝志氏と似ていますね。

さて、国家賠償請求とは?

国家賠償請求訴訟とは?具体的な流れも併せて解説

国家賠償法1条1項で、「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と規定されています。

すなわち、公務員が故意・過失によって、他人に損害を与えた場合、公務員個人ではなく、国あるいは地方公共団体が責任を負います。

これには、被害者救済の観点も含まれています。

(中略)

国家賠償請求の対象となる公務員の行為については、作為のみならず不作為も含まれます。 すなわち、公務員が一定の職権を行使するべきであるにもかかわらず、これを行わなかったために損害を被った場合の国家賠償請求をいいます。

暇空茜さんのSNSコメントを追っていきます。

↑のnoteの記事から一部抜粋します。

ひ「まずこの裁判の概要をざっくり説明すると

5/23 公文書開示請求
6/19 WBPほか5団体をR5若年被害女性等支援事業の対象とする旨を公表
7/24 不開示決定。理由は「団体がまだ決定してないから公表したら都民を不安にさせる」

という経緯があったので、これは違法だろ!って訴訟してる」

な「えーと、6月19日に公表すでにしてることについて、7月24日に申請時未公表だったからとかいう意味不明な理由で不開示にしたってことです?」

ひ「そう」

(中略)

ひ「以下が裁判期日での裁判所の判断だね」

裁判長「本件の争点は
①非開示事由の判断基準時がいつか
②判断基準時が請求時であった場合に条例7条5号該当性があるか
③国家賠償法上の違法性の有無及び損害
である。

これくらいシンプルだからさっさと判決が取れそう。はっきり言って小池百合子の「のり弁やめます」公約を消した結果、「のり弁を強くやります」に公約がかわったんじゃないか?ってくらい無茶苦茶なんだよね。この訴訟も、本当に無茶苦茶な嫌がらせと言えるレベルの不開示理由を出されたからキレちまったよ訴訟だし」(以下略)

条例7条5号は以下のものと思います。

暇空茜さんによると、勝率は5分とのことです。なかなか厳しい戦いのようです。

判決には注目していきたいと思います。

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