国立国会図書館が発行している調査物を紹介します。
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個人的に注目した部分を共有します。
1949 年にドイツの憲法であるドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. 以下「基本法」)が制定され、第21条に政党に関する規定が設けられた。同条第1 項では、政党は国民の政治的意思の形成に協力すること、その設立は自由であり、その内部秩序は民主的諸原則に従い、その資金の出所等を公開することとされ、第2項では、自由で民主的な基本秩序を侵害・除去すること又はドイツ連邦共和国の存立を危うくすることを目標として活動する政党は違憲であると規定された。
ドイツで共産党が事実上非合法化されている根拠が憲法に記載されているようです。日本の場合はそうではなく、国政政党として共産党が存在しています。
日本は戦後において、吉田茂が首相だった時にマッカーサーから日本で共産党を非合法化するよう持ちかけられたが断った、という話はあります。
https://twitter.com/buldon10/status/1446355106744594438?s=20
https://twitter.com/ponkohaha000/status/1416446682070323202?s=20
この選択が現在に影響を与えているわけですが。それでよかったのか?