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東京都は競争・入札を行わずにWBPCを優遇した⁉ 「公法上の契約」がキーワード⁉

いわゆるColabo問題について、次から次へと問題が明るみになっています。話を分かりやすくするために、Colabo以外の3団体も含めて、WBPCという4つの民間団体の名前をまず押さえましょう。

https://twitter.com/satoshi_hamada/status/1608528711904817152?s=20&t=BZZemeVZh6fiXRbrb-RIuA

さて、東京都は若年被害女性等支援事業を委託する際に、競争・入札等ではなく、WBPCの4団体を優遇したようなことが指摘されています。「公法上の契約」という言葉がキーワードの様です。

東京都は、厚労省から公法上の契約にしろと指示された、と主張。

厚労省は、そんなこと言っていない、と主張。

東京都はColaboなどと契約している女性支援の委託業務を
公法上の契約として監督責任から逃れようとしていますが、民間との委託業務で公法上の契約はできません!
まず、法令根拠がありません。さらに入札も行われていないのはおかしすぎます。これでは自治体の担当者は、自分の選んだ業者にすきな金額で委託できてしまいますよ!
指定した業者と行う随意契約においても、入札はありますし、
随意契約は著作権上の理由等で、その業者としか契約できない場合に行います。Colaboの業務は他にも実施できる業者はありますの、随意契約にも当てはまりません。
東京都ヤバすぎます!

今後、どうなっていくのでしょうか。

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