2023年のNHK党の方針が立花孝志党首から示されました。
動画のホワイトボードに書かれているそれぞれの項目について、過去記事を添えて羅列しておきます。
1.NHK党は事実上、NHKのスクランブル放送を実現していることを周知する
2.NHK受信料を払わない国民を増やすことでNHKをぶっ壊そう!!!
3.NHKの郵便法4条違反を追及
4.非課税世帯のNHK受信料を無料化
5.統一地方選挙・衆議院補欠選挙
衆院補選は千葉5区、和歌山1区、山口4区で予定しています。2021年衆院選のいわゆる「1票の格差」の訴訟が決着すれば、日程は4月11日告示―23日投開票となる見通しです。小選挙区の「#10増10減」は反映されず21年衆院選と同じ区割りになります。https://t.co/6p0Uz5wMku
— 日本経済新聞 政治・外交 Nikkei Politics (@nikkeiseijibu) January 3, 2023
私も頑張っていきます。
コメント
安部さんの国葬の日、NHKの7時のニュースで反対が多いと強調しているような内容で放送したのでとても違和を感じ、初めてNHKの報道が偏っていることに気が付き、色々調べるようになりました。
そこで受信料なのですが、放送法(受信契約法及び受信料)第64条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他のの音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重方法に該当しないものをいう。(第百二十六条第一項において同じ)もしくは多重方法に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
法律に詳しくないのですが、携帯は放送受信を目的としたものではないのではないかと考えます。また、携帯は電波を受信するだけなので受信設備を設備と言えるかも疑問に思います。従って、携帯はこの条項に該当しないのではないかと思えるのですがいかがでしょうか? もしそうなら、携帯しかもっていない人は受信料を払う必要はないのではないかと思います。ご検討いただければ幸いです。