まず、今回の件について基礎知識⁉が分かるようなツイートを共有しておきます。
信書とは簡単に言えば手紙をはじめ
契約書、請求書、領収書、納品書、報告書等、
様々な文書など日常遣いの書類これらは全て「信書」に該当し
法規制の対象になってて
今は条件満たしている会社が
日本郵便だけですので
それ以外の会社は送付できません。郵便法4条2項違反になりますね
(続く2— Joji Cokumu(赤字貿易経営者!1社コロナ倒産!毒の人ではありません。) (@_596_) December 14, 2022
例外的に
「貨物に添付する無封の添え状又は送り状」
の送達は許容され送った商品やサンプルに関する
関係する書類ならOKなのですちょっとややこしいですよね。
なおこの郵便法4条は結構罰則重くて
発送を委託した者を含め
3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金刑
(同法76条1項)ですね(続く4 pic.twitter.com/2agwH4f1LG
— Joji Cokumu(赤字貿易経営者!1社コロナ倒産!毒の人ではありません。) (@_596_) December 14, 2022
ちなみに信書送れるのが
日本郵便だけと言いましたが
実は「条件満たせれば」どの会社でも送れます。条件は
「全国にその会社のポストを
10万本設置すること」ですけどね。ある意味イジメですw
ヤマト運輸が過去に頑張って
計画練ったんですよ、ポスト設置。
断念しましたけどね。(続く6
— Joji Cokumu(赤字貿易経営者!1社コロナ倒産!毒の人ではありません。) (@_596_) December 14, 2022
でそういう意味もあり信書送れるのは
未だに郵便局だけということです。
条件厳しいわけです。ということでサックリと
信書と郵便法違反の説明でしたっと。あと他に信書らしい書類一覧
こちらに置いておきますわ。
(続く8 pic.twitter.com/rxpvts0ITK— Joji Cokumu(赤字貿易経営者!1社コロナ倒産!毒の人ではありません。) (@_596_) December 14, 2022
というわけで、本題に入ります。
NHK党の立花孝志党首が、NHKを郵便法4条違反で刑事告発予定です。
郵便法4条は以下の通りです。
郵便法
第四条(事業の独占) 会社以外の者は、何人も、郵便の業務を業とし、また、会社の行う郵便の業務に従事する場合を除いて、郵便の業務に従事してはならない。ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
先日、次のような報道がありました。
https://twitter.com/Sankei_news/status/1604219887940837377?s=20&t=fDaHXb9UMYWCVUI_qUIEFA
総務省は14日、NHKが郵便法に違反していたとして行政指導した。国の許可を得ていない事業者に、信書に当たる文書の送付を委託していた。対象は平成27年12月から今年1月までの計約2070万通に上る。
総務省によると、文書はNHKが受信契約の締結が確認できない人に契約を促すため送ったもので、期日を指定して返送を求めていた。同省はこうした内容が信書に当たると判断。公共放送としての社会的な責任を踏まえ、NHKに法令順守の徹底や適切な営業活動を求めた。
総務省がNHKに行政指導をした背景は、先日の参議院総務委員会でのやりとりや立花孝志党首が総務省を追及したことが挙げられます。
https://twitter.com/satoshi_hamada/status/1602973909367738368?s=20&t=fDaHXb9UMYWCVUI_qUIEFA
上で紹介した動画を見ると、どうやらNHKは今回の件で自首するつもりはなく、総務省はNHKを刑事告発するつもりはなさそうということです。ということで、NHK党がNHKを刑事告発するつもりです。
明日水曜日14時00分
警視庁本部に行きます!NHKによる犯罪【郵便法4条違反】
の刑事告発です!
郵便事業の独占を犯す罪【郵便法76条の規定】取材したい方は、13時30分位に警視庁正門前までお越し下さい!
浜田聡参議院議員と、2人で参ります!
— 立花孝志 NHK党 党首 (@tachibanat) December 20, 2022