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国会議員が株式投資をする際の注意点

私は普段から参議院の調査室には何かとお世話になっております。調査室はその名の通り、色々と調査をしていただいております。調査依頼内容によりますが、レスポンスは早く、調査依頼後翌日までに結果が返ってくることが多くて、大変助かります。

今回は、国会議員が株式投資をする際の注意点について調査室の協力の元で調べてみました。私は以前から優待目的の株式を多く保持しております。

株主優待券の期限が迫っている

あと、自身の所有株式については参議院の方に資産公開書類として届け出ております。

当然、国会議員などの立場を利用したインサイダー取引などには注意して上場株式の取引をしているわけですが、改めてその注意点を確認してみた次第です。

国会議員が株式投資をする際は以下の注意点があるようです。

【政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律】

・国会議員は本人名義以外の名義を使用して株取引等をしてはならない(第1条)

【政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律】

・資産として株式を保有している場合、資産等報告書等に記載(第2条)

【政治資金規正法】

・政治団体及び公職の候補者は政治資金を株式により運用してはならない(第8条の3)

・政治団体が資産として株式を保有している場合、政治資金収支報告書に記載(第12条)

さらに、国務大臣、副大臣、大臣政務官の場合は、「国務大臣、副大臣及び大臣政務官規範」に株式等の取引の自粛及び保有株式等の信託が定められております。

とのことです。

現時点で私が抵触するような規定はなさそうですが、引き続き気を付けて株式取引をするつもりです。まぁ、投資家に評判の悪い?岸田政権のもとでは(優待のある)日本株を買うタイミングを見つけるのがなかなか難しいですが。

ひろゆきさんは株主優待付きの株式をお勧めしていますね。

私には株主優待券がそれなりに届くのですが、忙しくて株主優待券の期限にまで気が回らず、紙くずになった優待券が大量に発生しています。とりあえず気が向いたら対策を考えます。

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