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帰国しないガーシーへの懲罰等について参議院法制局にいくつか質問 → 回答

先般の参議院選挙では、ガーシーこと東谷義和氏は国外にいたまま当選しました。選挙前からの予定通り、国会が始まっても東谷義和氏は帰国しない予定です。

https://twitter.com/satoshi_hamada/status/1543315638239629312?s=20&t=22zeiw2lqd_WmyBeYG8zxg

オンライン国会の議論が進むことを期待しつつも、帰国しないことに関して様々な意見が出ています。

とにかく前代未聞のことなので、こちらとしても色々と準備はしておきたいものです。私の政策関係のお手伝いいただいている方(名前は伏せます)に、参議院法制局に以下のような問い合わせをしていただきました。

法制局からの回答も合わせて記載しておきます。法制局からの回答は太字で記載します。

参議院法制局 ○○部○○課 ○○様

浜田聡参議院議員事務所 政策スタッフ ○○です。
いつもお世話になっております。

掲題の件、弊党の東谷義和(以下「ガーシー」といいます。)が当選したものの、本人は現在ドバイにおり、ドバイから日本に帰ってこない見通しです。
このままでは、普通に考えて「議長の許可なく会期中に海外旅行をした」として他の議員同様懲罰に付されるでしょうし、場合によっては除名されやしないかと思っています。
(というか、参議院規則1条「議員は、召集詔書に指定された期日の午前十時に参議院に集会」できないですから、いきなり規則に抵触しますね…)
そこで、7月14日23時までに下記回答いただけませんか。
もちろん、全部回答は難しいでしょうから、骨子部分の1~2のみでも結構です。
ガーシーが帰国するかどうかの判断材料になりますので、無茶を承知で、超特急でお答えいただけますと幸いです。

<質問の骨子>
1.国会の会期が7日以内でも、議長は国会法124条に従い「特に招状を発」することは可能か。
また、「その招状を受け取つた日」から6日以内に会期が終了した場合、議長は当該議員を「これを懲罰委員会に付する。」ことはできるか。
2.現行法令上、今回の参議院選挙の次の臨時会(国会法2条の3第2項の臨時会)までに、今回の参議院選挙で当選した者は請暇書を提出できるか。
また、請暇書の許可は出るのか。許可を出すとしたら誰か。
3.国会法124条の「正当な理由」の解釈について。
4.正当な理由なく出席しないというだけで、参議院規則245条の「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」に該当しうるか。
5.参議院議員除名処分取消訴訟を裁判所は受け付けるか。

<質問本文>

1.国会法124条について
10月に始まるであろう臨時会は置いといて、とりあえず、通常選挙の後の臨時会を乗り切ることを考えています。
現状、通常選挙の後の臨時会は、7日以内に終わることがほとんどです。
そこで、国会法124条について、そもそも、会期が終わった後に参議院に出席する義務まで負うのか?
とか
会期が7日に満たないのに、議長は「7日以内に出席」すべき旨の招状を発することができるのかの質問です。
もし、会期が終わった後に参議院に出席する義務がない or
会期が7日に満たない場合、議長は「7日以内に出席」すべき旨の招状を発することができない場合、
ガーシーはとりあえず次回の臨時会が7日以内の会期である場合、
帰国しなくても実質的にペナルティを食らうことはないと思慮しますがいかがでしょう。
また、ドバイ等外国にいて、「その招状を受け取」れない場合はどうなるのでしょう。公示送達でしょうか?

1、3及び4について
個別具体の事例における国会法第124条の適用や懲罰については、参議院議員の場合は、参議院の議院運営委員会や懲罰委員会等における検討等を経て判断される事項であり、当課としてはお答えいたしかねます。

2.一番穏当な方法は、ガーシーが参議院議員になった瞬間に、次の臨時会をまるまる欠席するように請暇書(と旅行計画書)を出して、議長の許可をもらうことだと思います。
こうすれば、議長の許可があれば、少なくとも次の臨時会は7日以内の可能性大ですから、ガーシーがドバイに居続けても懲罰を食らうことはほぼないと思慮します。
(10月の臨時会は、後で考えます。今はとりあえず次の臨時会を乗り切りたいのです。)
しかし、ガーシーが参議院議員になった後ということは、議長が選挙で選ばれる前ですから、請暇書(と旅行計画書)を出すべき人がいません。
ドバイに居ながらにして、誰に、どのような手段で請暇書(と旅行計画書)を出すべきでしょうか?
そもそも、議長の選挙が終わってからでないと、請暇書(と旅行計画書)を出せないのでしょうか?

2について
・ 請暇や欠席については、必要な書面を所属会派事務局を通じて参議院事務局議事部議事課に提出する取扱いとなっており、同課に御相談いただければと存じます。
・ このほか、議員が本院からの公式派遣によらないで海外渡航する場合には、海外渡航届を参議院事務局国際部国際交流課に提出する等の取扱いとなっており、同課に御相談いただければと存じます。

3.正当な理由というのは、どこまで広く解釈されますか。
例えば、自らの意思で当院しない、ドバイからテレワークで国会に参加したいという理由は「正当な理由」に該当しますか?
憲法上の「出席」が必ずしも物理的に議院にいる必要はないとの解釈が可能となったことを踏まえてご回答いただけますと幸いです。
※この解釈が出る前は「当院しない=職務放棄」という図が出来上がっていましたが…
また、上記理由がダメなら、ドバイに居続ける「正当な理由」になりそうな理由はありますか?

1で回答済み。

4.議院法(明治二十二年二月十一日法律第二號)時代、「正當ノ理由ナクシテ勅諭ニ指定シタル期日後一週間內ニ召集ニ應セサル」議員は同法99条によって、衆議院議員は問答無用で除名、貴族院議員は天皇の勅裁を請うてましたが、国会法124条の場合「議長が、これを懲罰委員会に付する。」とあるだけで、必ずしも除名になりません。
しかも参議院規則は除名できる議員を「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、
その情状が特に重い者」に限定しています(参議院規則245条)。
これは、「わざわざ登院しない議員は除名という規定をなくしたのだから、
ただ登院しないというだけでは除名事由にはあたらない」と解釈してよいのでしょうか?
それとも、ただ単に登院しないというだけで、「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者」に該当するという解釈の余地はあるのでしょうか?

1で回答済み。

5.ガーシーがただ単に登院しないという理由だけで除名されたとして、除名処分取消訴訟は司法審査が及ぶと思いますか?
地方議員は判例変更の上、司法審査が及ぶとされましたが…

5について
御質問の件については、裁判所が判断する事項であり、当課としてはお答えい
たしかねます。

以上、短納期で大変恐縮ですが、ご回答いただけますと幸いです。

今後の動きを注視していきたいと思います。

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