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核共有の議論の前に確認すべきこと

ロシアのウクライナ侵攻から2か月が過ぎました。

今後どのような展開になるのか、分かりませんが、一方的な主張でウクライナへ侵攻するロシアが早く諦めることを願っています。さて、日本では核共有の話題が聞かれるようになっています。

SNS上で専門家の話をチェックしてみると、国会議員とは前提となる知識が違っているようで、私は勉強の必要性を感じています。

その一例の岩間陽子氏のツイートを紹介します。

色々と指摘されていますが、ひとつ抜粋すると、

各共有の対象となるのは戦術核であり、戦略核ではない。

ということのようです。戦術核と戦略核の違いは以前取り上げました。

戦略核⁉ 

もうひとつ重要なこととして、NPT体制が挙げられます。この機会に確認しておこうと思います。

核兵器不拡散条約(NPT)の概要(外務省)

(1)条約の成立及び締約国
ア 核兵器の不拡散に関する条約(Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons : NPT)は、1968年7月1日に署名開放され、1970年3月5日に発効(我が国は1970年2月署名、1976年6月批准。)。
イ 締約国数は191か国・地域(2021年5月現在)。非締約国はインド、パキスタン、イスラエル、南スーダン。
(2)条約の目的と内容
ア 核不拡散:
米、露、英、仏、中の5か国を「核兵器国」と定め、「核兵器国」以外への核兵器の拡散を防止。(第1、2、3条)
(参考)第9条3「この条約の適用上、「核兵器国」とは、1967年1月1日以前に核兵器その他の核爆発装置を製造しかつ爆発させた国をいう。」

原子力の平和的利用が軍事目的に転用されることを防止するため、非核兵器国が国際原子力機関(IAEA)の保障措置を受諾する義務を規定(第3条)。

イ 核軍縮:
締約国が誠実に核軍縮交渉を行う義務を規定(第6条)。

ウ 原子力の平和的利用:
原子力の平和的利用は締約国の「奪い得ない権利」と規定(第4条1)。

(以下略)

核共有についての議論は色々と難しいと思いつつ、上記のようなことは確認しておこうと思っています。

非核三原則は国会での議決のようなもので、再度国会で否決するなどして何とかなるのかもしれませんが、NPTは条約なので、それを乗り越えるハードルは非核三原則とは比べものにならないように思えます。

ひろゆき氏の下の動画を共有しておきます。

こういう意見もあります。

核共有について色々な意見があり、どこを落としどころとするのか、非常に難しそうです。

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