衆議院・参議院ともに国会での審議がインターネットで中継されるのは今や多くの方がご存じのことと思います。この議会のインターネット中継は国会のみならず地方議会でも今や一般的になりつつあります。
地方議会はさておき、国会のインターネット中継を利用した動画はYouTube上でもたくさんアップされております。
この国会のインターネット中継の動画の著作権について、参議院調査室にご協力いただき調査してみました。
以下、調査室の回答を紹介させていただきます。
先般お問合せいただきました標記の件につきまして、以下回答申し上げます。
国会中継の映像音声は著作物と考えられ、著作権が及ぶものと考えられます。
参議院のインターネット審議中継の「ご利用方法」には、「参議院インターネット審議中継に掲載されている情報(文字、写真、映像等)は著作権の対象となっています。ご利用にあたっては、著作権法の範囲内でご使用ください。」とあります。
https://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
著作権法上も、以下のような規定があることから、議会における発言は著作物として扱われているものと考えられます。
・第10条第1項第1号において、「小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物」が著作物の例示として挙げられている
・第40条において、「政治上の演説等の利用」に関する権利制限規定(著作権者の許諾なく著作物を利用できるケースを定めた規定)を置いている著作権法の逐条解説書(著作権法コンメンタール)におきましても、「政治上の演説又は陳述」とは、「政治の方向に影響を与えるような意図をもって自己の意見を述べるようなもの」とされており、国会議員の討論・質疑等は著作権法第40条の対象であると考えられます。
著作権法第40条について、文化庁の紹介ページを共有します。
著作権法では,一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています(第30条〜第47条の8)。
これは,著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。
しかし,著作権者等の利益を不当に害さないように,また,著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう,その条件は厳密に定められています。
また,著作権が制限される場合でも,著作者人格権は制限されないことに注意を要します(第50条)。
なお,これらの規定に基づき複製されたものを目的外に使うことは禁止されています(第49条)。また,利用に当たっては,原則として出所の明示をする必要があることに注意を要します(第48条)。(以下、中略)
政治上の演説等の利用(第40条)
[1]公開の場で行われた政治上の演説や陳述,裁判での公開の陳述は,ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き,方法を問わず利用できる。
[2]議会における演説等は,報道のために新聞等への掲載,放送等により利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。
ところで、著作権法の基本的なことについての解説動画を紹介しておきます。ご参考までに。