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南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書 ←鈴木宗男衆議院議員提出

今回は私以外の国会議員が提出した質問主意書を紹介します。平成17年10月28日に鈴木宗男衆議院議員(当時)が提出した質問主意書です。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は南樺太、千島列島に関する質問です。

1951年に日本が放棄した南樺太と千島列島の帰属先は決められていません。なぜソ連→ロシアが自分のものにしているのか、このあたりは日本人であれば疑問を持つべきでしょう。

このことに関連して、当時(平成17年)の鈴木宗男衆議院議員が質問主意書を提出しました。鈴木宗男衆議院議員と言えば、北方領土問題をライフワークとしており、国後島にはムネオハウスと呼ばれる日本人とロシア人の友好の家があるほどです。

https://twitter.com/Torappi_love/status/1063726368771325952?s=20&t=bL27vSVCr34S9SYaOlmBCA

関連動画を紹介します。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

南樺太、千島列島の国際法的地位などに関する質問主意書

一 固有の領土の定義如何。

一について
政府としては、一般的に、一度も他の国の領土となったことがない領土という意味で、「固有の領土」という表現を用いている。

二 竹島は日本国固有の領土か。

二について
竹島は、我が国固有の領土である。

三 尖閣列島は日本国固有の領土か。

三について
尖閣諸島は、我が国固有の領土であり、現に我が国はこれを有効に支配している。

四 北方四島は日本国固有の領土か。

四について
択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の北方四島は、我が国固有の領土である。

五 千島列島は日本国固有の領土か。

六 日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部(以下、「南樺太」という)は日本国固有の領土か。

五及び六について
我が国は、日本国との平和条約(昭和二十七年条約第五号。以下「サンフランシスコ平和条約」という。)に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部等(以下「南樺太」という。)に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、千島列島及び南樺太は、我が国の領土ではない。

七 領土問題の定義如何。

七について
政府としては、一般的に、他国との間で解決すべき領有権の問題という意味で、「領土問題」という表現を用いている。

八 竹島を巡る領土問題は存在するか。

八について
竹島をめぐる領土問題は存在する。

九 北方四島を巡る領土問題は存在するか。

九について
北方四島をめぐる領土問題は存在する。

十 尖閣列島を巡る領土問題は存在するか。

十について
尖閣諸島をめぐる領土問題は存在していない。

十一 「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を政府はとっているか。

十二 外務省が発行する「われらの北方領土―二〇〇四年版―」資料編七十一頁には、二〇〇一年一月二十九日に在ユジノサハリンスク総領事館が開設された旨記されている。この関連で、十一に対する回答が、「南樺太」と千島列島はロシアの主権下に置かれているとの立場を日本政府はとっていないという場合、「南樺太」のユジノサハリンスクに日本国が在外公館を設置するということは、日本国が「南樺太」がロシアの主権下に置かれているということを承認する効果をもたらすのではないか。

十一及び十二について
ユジノサハリンスクを州政府所在地とするソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦の行政区画であるサハリン州は、我が国企業が参加する大規模資源プロジェクトの実施等により多数の邦人が進出する等、邦人保護等の領事事務の必要性が高まっていた。政府としては、我が国がサンフランシスコ平和条約に基づき、千島列島及び我が国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した南樺太に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しており、その帰属についての見解を述べる立場にないこと、我が国がこれらの地域についてサンフランシスコ平和条約に基づきすべての権利、権原及び請求権を放棄して以降、ソビエト社会主義共和国連邦及びこれを承継したロシア連邦が継続的に現実の支配を及ぼしており、これに対してロシア連邦以外のいかなる国家の政府も領有権の主張を行っていないこと等を踏まえ、千島列島及び南樺太を含む地域を管轄地域とする在ユジノサハリンスク日本国総領事館を設置したものである。

右質問する。

十一・十二番目の回答において一応政府による南樺太と千島列島に関する見解が述べられています。

その帰属についての見解を述べる立場にない」とのことです。

それにしても、鈴木宗男衆議院議員(当時)の質問主意書はシンプルですね。私も参考にしてみようと思います。

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