今回は最近話題の武蔵野市での住民投票条例について書いてみます。
東京・武蔵野市で、市内に住む外国人が住民投票に参加することを認める条例案が提出されましたが、21日の市議会で採決の結果、否決されました。
武蔵野市の松下玲子市長は先月、市内に3カ月以上住む外国人について、日本人と区別せずに住民投票に参加することを認める条例案を提出していました。
21日の市議会で審議のうえ、採決が行われ、賛成11人、反対14人で、反対が多数となり否決されました。(以下略)
この条例は否決されました。
「市内に3カ月以上住む外国人について、日本人と区別せずに住民投票に参加することを認める条例案」というのは危険な感じがします。武蔵野市のウェブサイトからいくつか抜粋してみます。
武蔵野市住民投票条例(仮称)素案には以下のような図があります。
上の図を見ると、議会を通すというプロセスがありません。議会を構成する地方議員(市内に3カ月以上住む外国人には地方議会議員選挙の選挙権なし)による歯止めが効かない構造となっています。
また、武蔵野市自治基本条例には次のような条文があります。
第5節 住民投票
第 19条 市長は、地方自治法第7条第1項の規定による廃置分合又は境界変更の申請を行おうとするときは、住民投票を実施しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、市長は、市政に関する重要事項(別に条例で定めるものを除く。)について、武蔵野市に住所を有する18歳以上の者のうち、別に条例で定めるものの一定数以上から請求があったときは、住民投票を実施しなければならない。
3 市は、別に条例で定めるところにより成立した住民投票の結果を尊重するものとする。
(以下略)
住民投票の結果について法的拘束力うんぬんの話がありましたが、「結果を尊重するものとする」というのは実質的な法的拘束力になり得るのでは、と思います。
悪意のある者(特に外国勢力)が、議会の歯止めなしに重要な決定を下せる可能性がある仕組みというのは危険でしょう。
そもそも、外国籍の方であれば帰化して日本国籍を取得すれば投票することは可能です。投票したいのであれば、帰化をする、これが原則であると考えます。
コメント
浜田議員、いつもさまざまな知見を得られます。有難うございます。
投票権の問題もおっしゃる通りかと思います。その他にも、最近は「市民の声」「市長への手紙」などという仕組みが各方面に用意されています。また、市議会の議員などに請願を依頼しに行って「議会の総意を得られない請願を出すと政治活動に影響が出る」と言われることがあります。
一体議会制とは、なんなんだろうと思うことがあります。
今後のご活躍を期待しております。