国会議員にとって、国会近辺の各自の拠点として議員会館があります。これは衆議院に2つ、参議院に1つそれぞれ議員会館があります。
私は参議院議員なので、参議院議員会館に事務所があります。
さて、日々国会議員の事務所には大量の文書類が届きます。どんなものが届くのか、興味のある方向けに動画(ライブ配信)をアップしました。
「政治家100人に会って自分の出演する映画のことを知ってもらい、応援メッセージをもらう」
夢や希望にあふれる方で、私も刺激を受け、もっと頑張ろうという気持ちになりました。
私にもその方から他の国会議員の紹介をお願いされ、可能な範囲で紹介をさせてもらいました。その際、ふと思いついたこととして、映画の紹介文書やメッセージ依頼などの文書を、議員会館内の他の国会議員事務所のポストや郵便受けなどに投函してみては、ということです。
直接連絡とって対面して会うのも重要だとは思いますが、時間的物理的な制約もあります。各議員事務所に投函であれば、さほど時間のかかるものではありません。ということで、他の国会議員事務所への文書類の投函ルールについて参議院調査室にご尽力いただいて調べてみました。
結果、以下のようなことが分かりました。
・記章(議員バッジ)等を持つ方において、配布者または配付議員室を明記した文書を配付する限りにおいては無断配付には該当しない。つまり、国会議員が配布する場合、その議員が発出したことがわかる文書であれば可。
・記章等を持たず身分を明らかにしていない会議出席者の方が配付すること、また、面会のために入館した方が入館時に許可を得た議員室以外に配付することは無断配付に該当する。
・以上は、地下1階文書配付室ポスト、各議員事務所郵便受共通。
参議院議員会館の禁止事項「新聞、雑誌及び文書類の無断配布」(参議院議員会館案内15ページ)など参照。
ということのようなので、これらを踏まえた上で、上記の方への協力を進めてみようかと考えております。
こういう情報が何かの参考になれば幸いです。