今回は(も?)、令和3(2021)年11月10日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。
今回は丸山穂高前衆議院議員が衆議院に提出した質問主意書を私が内容をそのまま引き継いで参議院に提出したものです。丸山穂高前衆議院議員が提出して間もなく衆議院が解散となり、答弁先がなくなったために答弁書が作られないこととなりました。
そのままではせっかく書かれた質問主意書が無駄になるので、私がフォローして提出したという次第です。
今回は選挙に挑戦する際の候補者が利用できる公費負担に関する質問です。地方選挙の場合、候補者は選挙運動に利用する選挙カー・ポスター・ビラにかかる費用を自分で負担することなく、公費負担で選挙に挑戦できるということです。具体的な金額の一例を紹介しておきます。
関連動画を紹介しておきます。
今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
公職選挙法では、選挙運動の機会の均等を図り候補者の資産状況による当落への影響を防ぎ、お金のかからない選挙を実現するため、選挙公営制度が設けられている。選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成に係る経費については、その実施については選挙管理委員会が関与しないものの、公職選挙法において、国政選挙については供託金が没収となった候補者を除き公費で負担する旨が定められている。また、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙については、国政選挙に関する規定に準じて、条例で定めることにより公費負担ができる旨が定められている。しかしながら、この制度について、不適切な請求に係る住民監査請求や行政訴訟、公費負担の返還や議員辞職などの問題も全国的に見られている。
右を踏まえ、次の事項について質問する。
一 選挙運動用自動車の借入れに係る費用の公費負担について、対象となるのは選挙運動期間に選挙運動用自動車として使用するのに要した費用である。また、車両本体に取り付けてある音響機器等の借入れなどの費用については対象とならない。選挙運動用自動車の借入れについて、過大請求があったとして公費が返還された事例では、音響機器の借入れ及び設置費用を含めていたことや車両整備などのために事前に借りた期間分も借入れ料に合算したことが事由として挙げられている。
この問題について、候補者が業者との契約を選挙管理委員会に届け出る際に、公費負担の対象となる車両の借入れ料のほかに、当該契約に含まれる費用のうち、車両本体以外に係る経費が明らかとなる契約内容の明細を添付することを義務付ければ、過大請求は防げると考える。選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担について、候補者の選挙管理委員会への契約届出に明細を添付することを義務付けるよう、公職選挙法施行規則を改正する必要はないか、政府の見解を問う。
一について
「選挙運動用自動車の借入れに係る公費負担について、・・・公職選挙法施行規則を改正する必要はないか」とのお尋ねについて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十一条第一項の主として選挙運動のために使用される自動車の借入れ契約を締結した場合は、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百九条の四第二項第二号イに定める金額について公費負担することとされているところ、当該公費負担の対象の範囲については、各選挙管理委員会等において必要に応じて周知が行われるものと考えており、現時点において、公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号)を改正することは考えていない。二 選挙運動用ポスターについて
1 選挙運動用ポスターについては、受注業者の「公費上限額は手作業で制作していた昔の基準が残っているため、今の相場よりかなり高い」とのコメント(令和元年十二月三十日付「熊本日日新聞(朝刊)」)をはじめ、公費負担の上限額が高いという業界の共通認識が報道されている。公職選挙法施行令第百十条の四に定められている選挙運動用ポスターの作成単価の上限額は、何を基準としてどのように算定しているのか。
2 選挙運動用ポスターの作成単価の上限額は、これまで物価上昇や消費税増税を理由に引き上げられてきたと承知している。しかし、「印刷単価は画像ソフトや技術の向上で、この二十年で三分の一以下になった」(令和元年七月三十日付「中国新聞デジタル」)と報道されている。より適正な選挙公営を行うため、選挙運動用ポスターの作成単価の上限額について、実勢価格を反映した額に改めるべきであると考えるが、政府の見解を問う。
3 選挙運動用ポスターの作成に係る費用の公費負担の適正化には、選挙運動用自動車の燃料代の公費負担に関する見直しが参考となる。これは、平成二十年に公職選挙法施行規則を改正し、燃料供給業者が国や自治体に支払いを請求する際に、自動車のナンバーが記載された給油伝票の写しの添付を義務付けることにより、不適切な請求を難しくしたものである。さらに、愛知県豊橋市や福島県いわき市で、企画料やデザイン料等契約の詳細な内訳を示す明細の提出を義務付けた事例を踏まえ、選挙運動用ポスターの公費負担のあり方や経費の確認の仕組みについて検討し、関係書類の記載事項等の様式変更や証拠書類の添付を求めるなど、行政側も明細の確認が可能な仕組みとすることが適切と考えるが、政府の見解を問う。
二について
「選挙運動用ポスター」に関するお尋ねについて、公職選挙法施行令第百十条の四第二項各号に定める金額は、企画費及び印刷費の積算に基づいており、また、これまで、一般財団法人経済調査会が発行している「積算資料」等の資料に記載された単価、物価の変動等を考慮して見直しを行っており、適正であると考えている。
また、特定ポスター(同条第一項に規定する特定ポスターをいう。以下同じ。)の一枚当たりの作成単価が、同条第二項各号に定める金額以下であるときは、当該作成単価に基づいて算出した金額について公費負担を行うものであり、公職選挙法施行規則第十七条の四第一項の規定により提出された当該特定ポスターの作成に関し締結した有償契約に関する書面の写し等により、各選挙管理委員会等において契約内容を確認することとしているところである。なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
丸山穂高議員には事後報告とさせていただきました。この質問主意書と答弁書によって選挙にかかる公費について多くの方に共有されることを願っています。
引き続き、丸山穂高前衆議院議員が提出した質問主意書を引き継いで私が提出した質問主意書を紹介していく予定です。