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放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料の追徴方法に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021)年11月10日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料の追徴方法に関する質問です。放送法施行規則第23条7号などについては以前の記事に書いてありますが、当該部分のみ改めて紹介しておきます(少し長いです(-_-;))。

ぐだぐだと長い文章が書かれていますが、とりあえずはNHKとの契約の有無の違いが重要です。

・契約して不払い
・契約せずに不払い

両者が大きく異なることに注意した上で読むのがいいのでは、と思います。

————

ここでは3つの法令(または法令に準ずるもの)が出てきます。

・放送法第64条
・放送法施行規則第23条
・日本放送協会放送受信規約第12条

それぞれ挙げていきますが、ポイントとなる部分を赤字にしておきます。まず放送法第64条です。

放送法第64条

(受信契約及び受信料)
第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2  協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3  協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4  協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

第一項で契約の義務を規定しています。そして第三項で、契約の条項について述べています。さて、その契約の条項、総務大臣の認可を受けたものとは何か、というと、次の放送法施行規則第23条に出てきます。

放送法施行規則第23条

(契約条項に定める事項)
第二十三条  法第六十四条第三項 の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一  受信契約の締結方法
二  受信契約の単位
三  受信料の徴収方法
四  受信契約者の表示に関すること。
五  受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六  受信料の免除に関すること。
七  受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八  協会の免責事項及び責任事項
九  契約条項の周知方法

放送法第64条に書かれている契約の条項が挙げられているわけです。少なくともこれらの事項を定める必要があります。ここで注目するのが、今回の質問主意書のタイトルにもある 七号 になります。次のように書き直します。

受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法
受信料の支払いを延滞した場合における受信料の追徴方法

この2つに注目した上で、日本放送協会放送受信規約第12条を見てみましょう。

(放送受信契約者の義務違反)
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき

(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。

延滞した場合について受信料の追徴方法が定められています。

しかし

契約を怠った場合の受信料の追徴方法は定められていません。

ここでもう一度、放送法施行規則第23条の 七 を並べます。

受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法 → 定められていない
受信料の支払いを延滞した場合における受信料の追徴方法 → 定められている

ということで現時点では、受信契約の締結を怠った場合の受信料の追徴方法が定められていません。これが現時点での受信料関係の法令の不備ということです。

————

この不備については、以前からNHK党の立花孝志党首が指摘し続けてきました。

今回は立花孝志党首の指示のもと、NHK党関係者の方から今回の質問主意書のご提案をいただき、提出する次第となりました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

放送法施行規則第二十三条第七号に定められたNHK放送受信料の追徴方法に関する質問主意書

 放送法第六十四条第三項には「協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。」と定められている。また放送法施行規則(以下「規則」という。)第二十三条には「法第六十四条第三項の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。」とあり、ここで羅列されている事項の一つとして第七号に「受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」とある。つまり、受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法と受信料の支払いを延滞した場合における追徴方法のいずれをも定める必要があると考えられる。これに基づき日本放送協会が定めなければならない契約の条項について、以下質問する。

一 日本放送協会放送受信規約第十二条の二には「放送受信契約者が放送受信料の支払いを三期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、一期あたり二・〇%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。」とある。これは規則第二十三条第七号における「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」が記載されているという理解で良いか。

一について
御指摘の「日本放送協会放送受信規約第十二条の二」は、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「施行規則」という。)第二十三条第七号の「受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について定めているものと認識している。

二 規則第二十三条第七号「受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法」について、この「受信契約の締結を怠つた場合」とは、具体的にどの程度の期間怠った場合を指すのか。一日でも怠った場合は受信料を追徴されるのか、延滞した場合と同様、三期分以上怠った場合において受信料の追徴が適用されるのか、具体的な日数または期間を示されたい。

二について
施行規則第二十三条第七号は、「受信契約の締結を怠つた場合」に係る具体的な期間についてまで定めたものではない。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

今回の質問主意書と答弁書についての党首のツイートを紹介しておきます。

以前からの指摘通り、「受信契約の締結を怠つた場合」については不備が残ったままであることが今回改めて確認されました。党首の言っている通り、まじめに受信料を払っている人が損をする状態ですので、何とかしていきたいと思います。NHK党としては、NHKを見ていないのであれば受信料は払わなくていい、というNHKを見ない人の権利を守る活動をしてきていますが、逆にまじめに受信料を払っている人が感じているであろう不公平感の解消もしたいと思っています。まじめに受信料を払っている人は、今の国会議員に怒る権利はあると思います。

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