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PTAへの加入は任意であることを徹底するための法案について法制局に相談していました

1年以上前の話となり恐縮ですが、PTAに関する法律案について有権者の方から相談をいただいておりました。この相談内容に基づき、PTA加入を建前上の強制加入から、実質的な任意加入にさせるための法案作成(改正)について参議院法制局に相談をしておりました。

さて、法制局は法案作成において、国会議員のサポートをしてくれるのですが、その際に作成予定の法案の趣旨や意義、その他背景知識など調査したうえで教えていただけるので、私にとって大変勉強になります。

私が参議院法制局に送った依頼内容は以下の通りです。

下記、法案作成のために質問・相談させていただければと思います。
よろしくお願いします。

【概要】
PTAという任意団体が実質的には強制加入となっており、契約自由の原則に基づいた完全な任意加入となるように法案作成したいです。

【依頼の背景】
PTA活動は学校雑用業務と化しており、全保護者への強制加入が漫然と義務付けられているのですがが、子どもが人質状態の保護者は誰も強制的に廃止に向けて着手することが出来ない為、法案で強制力を持ってPTA組織を解体する、または、PTA加入を建前的にも実質的にも任意加入なるようにしたいです。PTAは任意団体であり、任意加入であるにも関わらず、入会届を提出するわけでもなく、いつの間にか自働加入しているケースが存在しています。
また、任意団体であるPTAの会費を、学校や園が徴収金に合わせて指定の銀行口座から引き落とすことは、PTAの事務を学校や園が肩代わりしていることになるため、代理人として付与される権限とその範囲を委任契約書で明確に規定する必要があると考えます。しかし、そのあたりの規約・細則は、あくまで団体内部のみに通用するルールです。この規約・細則を運用する際には、上位法である社会教育法、教育基本法、日本国憲法、また地方公共団体の制定する子どもの権利条約等の理念を理解したうえで行うべきであり、ましてや上位法等をはずれた慣習を勝手に制定するべきではないと考えています。

【依頼内容】
PTA加入を建前上の強制加入から、実質的な任意加入にさせるために、法案作成(改正)は可能でしょうか?社会教育法、学校教育法、地方自治法あたりが該当するように思っています。

よろしくお願いいたします。

そして、法制局からいただいた回答は以下の通りです。

20200902PTAに関する立法について

共有可能な資料のみ共有させていただきます。

資料1(国会会議録)

資料2(社会教育審議会報告)

資料3 憲法第7版 芦部信喜著 p228

「結社の自由は、団体を結成しそれに加入する自由、その団体が団体として活動する自由はもとより、団体を結成しない、もしくはそれに加入しない、あるいは加入した団体から脱退する、という自由を含む。」

資料4 PTAの運営「これはダメ」 大津市教委、異例の手引き(朝日新聞)

大津市教委の「学校園管理者のためのPTA運営の手引き」 PTAブラック度チェック/他県の教育委員会発出通知文書

どうすればいいのか、なかなか難しい問題です。自分が親であれば、子どもが学校に行かなくなることも覚悟しつつ、PTAを脱退する決断をしたいと思っています。

PTA問題に関するYouTube動画をいくつか紹介しておきます。

とにかく、PTAに関する相談については、複数の方から寄せられます。多くの方にとって良い形で落ち着くために自分が少しでも力になれれば、と思います。

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