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行政のチェック機構には(議会以外に)何があるか調べてみました

今年の8月上旬に千葉県栄町に行ってきました。

加藤孝さんとお話をした際に、行政のチェック機構について何があるかについて相談をいただきました。加藤さんによると、大きな地方自治体であれば監視をする人がそれなりにいるのでしょうが、小さな町村などではその監視をする人が限られるので必然的にチェック機構が緩くなる傾向があるので、何とかしたいとのことでした。

なるほど、と思いつつ、改めて行政の様々なチェック機構について参議院調査室にお願いして調べてみました。

2点のポイントを調べてみました。

・会計検査院が市町村行政のチェックをするのか?
・市町村行政を、各議会以外でチェックする機関には何があるか?

確認することで自分にとっていい勉強になりました。

問1 会計検査院が市町村の予算・決算・行政計画・執行状況などのチェックをするのかどうか?

回答1:

会計検査院が行う検査の対象には、会計検査院が必ず検査しなければならないもの(必要的検査対象)と、会計検査院が必要と認めるときに検査することのできるもの(選択的検査対象)とがあり、市町村は、「選択的検査対象」となっています。

選択的検査対象である市町村を検査しようとするときは、検査官会議の議決(検査の指定)が必要とされ、その旨を相手方に通知することになっています。

具体的には、以下のリンクを御参照ください。

https://www.jbaudit.go.jp/jbaudit/target/index.html

(※2021年10月10日、↑の図追加)

むろん、会計検査院が市町村の全ての財政支出を検査を行うわけではなく(全ての市町村の決算を検査するマンパワーはありません)、会計検査院が市町村に対する国からの補助金等について、必要と認めたときに検査を実施するということだと思います。

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問2 市町村の予算・決算・行政計画・執行状況などを町村議会以外でチェックする機関には何があるか?

回答2:

地方公共団体の事務に関しては、議会による予算・決算等の審議のほか、

・監査委員制度
・外部監査制度
・住民による直接請求・監査請求
・住民訴訟

などにより、チェックする仕組みがあります。

何にせよ、市町村行政のチェックは各議会が第一にすべきでしょうが、それだけで足りないので、市町村民の活動やその他の監視が重要なのだと思います。

調査していただいた参議院調査室の方、どうもありがとうございました。

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