SNS上で印紙税(収入印紙)に関するこのようなコメントがあります。先に私の考えを言っておくと、印紙税(収入印紙)は不要、です。
これ意外と知られてないようなのでワシからも言っておく。印紙貼付の有無は契約書としての効力に一切関係ない。あと印紙税というのは廃止すべきというかなんでこんなもんが残ってるんだ?公正証書が無料ってならとにかく https://t.co/DpVpswxVkm
— Dan Kogai (@dankogai) June 25, 2018
収入印紙は何の意味があるか?契約書などに貼付するが別に国が契約を保障するわけでもない。ただの納税である。事実印紙が無くても契約は有効らしい。
貼付しないと脱税扱いになるが電子契約では不要とこれも訳がわからない。
明治に始まりいまだに続く不思議な制度。
ハンコ無くすなら印紙もやめろ。— たこら (@kaz44253236) October 10, 2020
不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁 https://t.co/uoxndvQo9M
ほんと印紙税は廃止してほしいわ https://t.co/DbvVVaQnet pic.twitter.com/NDvvdyKq7w
— 世界四季報 (@4ki4) August 2, 2021
印紙収入1兆円ならまずは印紙税廃止から始めるのが良い気がする。収入金額が相対的に少なく印紙の流通にコストかかっているし偽造問題もある。電子契約書・領収証等なら印紙不要で紙なら印紙が必要というのも合理性がない。額面ごとに印紙の金額が違うのも確認面倒で事務作業を増やしている。 https://t.co/2aTohIjK36
— 純喫茶まつもと☕️Symbolだけが生きる希望です✨✨✨ (@hotcoffee_cake) May 19, 2021
【謎の税金、印紙税】
「廃止要望が出されていますが、財務省や与党は、税収のうちの占める割合が多いため、廃止に踏み切りません。
課税する合理的な理由がなくなっているのに、無理に課税しようとするから事業者も理解できずに、トラブルが絶えないのではないか」https://t.co/WdsmujOLvW
— 税理士ドットコム (@zeiri4_com) November 4, 2019
行政手続き、領収書、契約書での収入印紙の貼付省略を進めてほしいし、もっと言えば印紙税の廃止も踏み込んでほしい。
印紙税の廃止は、財務省が抵抗するのが目に見えてるから、難しいわな。— Naoyoshi Suzuki/鈴木 尚栄 (@naoyoshi_suzuki) November 5, 2020
なので、課税したい、という思惑もあるんです。
紙は課税で電子は非課税というのは不公平。だから、おかしいよね~、という論です。逆に、経済産業省は印紙税を廃止にしようという思惑もあるようです。財界は印紙税を無くしたいですからね。https://t.co/xN4VCol7Hh
— 酒井文人✿減税に投票する人 (@fumi32828) September 2, 2021
「紙なら課税され、デジタル文書ならされないのは不合理」「廃止なら代替財源が課題」。日本では20種類もの幅広い文書に課されている印紙税。ドイツやオランダは既に廃止、印紙税が残る国でも課税対象は限定的です。https://t.co/kt69Zwjcoz
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) May 16, 2021
1年前には当時の河野太郎行政改革担当大臣が収入印紙の見直しに取り組んだようですが、大きく変わった感じはありません。
そして、先日このようなコメントがありました。
国会議員の先生、衆参法制局に頼んで印紙税廃止法案の骨格を作ってくれないかなあと。これは正当性あるし、かなりインパクトあると思う。
— ワタセユウヤ #減税する政治家を応援する人 (@yuyawatase) September 23, 2021
私以外に動く国会議員の方がいるとは思えないので、私は参議院法制局に印紙税廃止法案について相談をしてみました。
さて、法制局は法案作成において、国会議員のサポートをしてくれるのですが、その際に作成予定の法案の趣旨や意義、その他背景知識など調査したうえで教えていただけるので、私にとって大変勉強になります。
先日、法制局から法案についての回答をいただきましたので公表します。こちら↓が法制局に作っていただいた資料です。
印紙税法の廃止について
印紙税法を廃止するものとすること。
印紙税は、「経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税であり、いわゆる流通税の一つ」(印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質 162 第9号、平成 17 年3月 15 日))とされている。
1 印紙税は、「流通税の一つとして、現在においても、我が国の税体系・・・において基幹税目を補完する重要な役割を果たしている」(印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質 162 第9号、平成 17 年3月 15 日))(※)とされているところ、廃止の理由をどのように説明するか。
※ 「印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される広範な文書に対して軽度の負担を求めることにより、税体系において基幹税目を補完する重要な役割を果たしています。・・・公的サービスの提供に要する費用を広く公平に分かち合うためには、所得税、法人税、消費税といった限られた基幹税目のみならず、各種の税を組み合わせることにより全体として偏りのない税体系とすることが必要であり、こうした観点から、印紙税は、引き続き重要な役割を果たしていくべきものと考えます」(税制調査会「わが国税制の現状と課題 -21 世紀に向けた国民の参加と選択-」(平成 12 年7月))
2 印紙税は文書課税であるため、紙の文書に課税されるが、デジタル文書には
課税されない。デジタル文書が普及しつつあるものの、例えば、手形について
は、平成 31 年時点では「依然として紙によります手形取引というものの量と
いうものが圧倒的に大きい」(麻生太郎財務大臣答弁、第 198 回国会衆議院財務金融委員会議録第 11 号(平成 31 年4月 16 日))との答弁があるなど、現状としては、デジタル文書に比べ紙の文書の方が取扱量は依然として多いとされ(※1)、印紙税法を廃止した場合、相当程度の減収(※2)となるため、代替財源について考え方を整理しておく必要があるのではないか。※1 ペーパーレス化の普及状況と印紙税について
「電子商取引の進展等によるペーパーレス化と印紙税の問題については、印紙税の基本にかかわる問題であることから、今後ともペーパーレス化の普及状況やその技術の進展状況等を注視するとともに、課税の適正化及び公平化を図る観点等から何らかの対応が必要かどうか、文書課税たる印紙税の性格を踏まえつつ、必要に応じて検討してまいりたい」
(印紙税に関する質問に対する答弁書(内閣参質 162 第9号、平成 17 年3月 15 日))※2 印紙税による税収額については、正確な統計がないとされるが、参考としては以下の数値が挙げられる。
・ 税収額は約 2,800 億円である旨の記事(日経新聞電子版令和 3 年5月 16 日、共同通信令和3年8月 30 日)
・ 平成 31 年度の税収額は約 3,500 億円である旨の答弁(小野平八郎財務省大臣官房審議官答弁、第 198 回国会衆議院内閣委員会会議録第 15 号(平成 31 年4月 26 日))【引用した資料のURL】
○ 印紙税に関する質問主意書・答弁書(参議院第162回国会質問第9号、平
成17年3月15日)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/meisai/m162009.htm
○ 税制調査会「わが国税制の現状と課題 -21世紀に向けた国民の参加と選
択-」(平成12年7月)
https://www.cao.go.jp/zei-cho/history/1996-2009/etc/2000/zeichof.html
→ 「四 資産課税等」の 331 ページから 333 ページ
さて、法制局の指摘として、次のように整理しました。
・印紙税(収入印紙)廃止の理由が必要では?
・代替財源をどうするか、を考えるべきでは?
確かに法制局の見解は一つの考え方だと思います。しかし、私は次のような見方もありなのではないかと思います。
・そもそも印紙税(収入印紙)の趣旨・目的を再考し、その趣旨・目的が現状にそぐわない(必要ない)のであれば廃止すべきでは?。
・もし税(収入印紙)の廃止が決まるとすれば、それは民意(選挙)による。
・したがって、廃止後の対応はその税を財源としていた者が何とかすべき。
・そもそも、税金は余っている。削れる予算はいくらでもある。
・百歩譲って、代替税源は国債発行で可能。
以前も紹介しましたが、発想の転換?が必要だと思います。
ひとまず、この記事内容に関する意見を集めた上で、法案骨子を作ってみようと思います。また、様々な税(NHK税ももちろん含む)の廃止や減税について今後も地道に動いていこうと思います。
今回のような税の廃止は今後の世論次第ですが、時間はかかると思います。私個人が頑張って何とかなるものではありません。各人の周囲への啓蒙が必要であることをご理解いただきたいと思います。
ところで、今後のNHK党の選挙方針である「諸派党構想」に関する書籍が発売予定となりました。NHK党をよく取材いただいているライターさん(立花孝志かく闘えり、のライターさん)が書かれたものです。もしよければ書店や図書館などで手に取ってみてください。