今回は(も?)、令和3(2021年)2月18日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。
今回は、Go To イベントに関連する質問です。
そもそも、Go To キャンペーン(ゴートゥーキャンペーン)とは、日本における観光などの需要を喚起して、2020年に起きた新型コロナウイルス感染症の流行と、その流行による緊急事態宣言に伴う外出自粛と休業要請で疲弊した景気・経済を再興させることを目的とした、日本在住者かつ日本を対象とする日本国政府による経済政策と言えます。
そしてこのGo To キャンペーンには大きく分けて4種類あります。
・Go To Travel キャンペーン
・Go To Eat キャンペーン
・Go To Event キャンペーン
・Go To 商店街 キャンペーン
GoToイベント事業は、チケットの割引・クーポンの付与により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって甚大な影響を受けている文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を目的とした事業です。
この事業の対象となるのは、全国のコンサート・展覧会・観劇・スポーツ観戦などのイベントです。Go Toイベントに参加する販売会社からチケットをご購入すると、チケット代の割引やクーポンなどの特典が受けられるというものです。
Go Toイベント事業に関しては、以前も質問主意書を提出させてもらいました。
これらに加えて今回さらに質問をさせてもらいました。正確には、党関係者の方に依頼いただいて提出したということです。
今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
「Go Toイベント事業の詳細に関する質問主意書」(第二百三回国会質問第三〇号。以下「前回主意書」という。)に対する答弁(内閣参質二〇三第三〇号。以下「前回答弁書」という。)、「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)主催者向け公募要領(第一・六版)」(令和三年二月十五日。以下「主催者向け要領」という。)、「需要喚起キャンペーン事業(Go Toイベント事業)主催者向け公募要領補助資料(第一・八版)」(令和三年二月十五日。以下「主催者向け資料」という。)を踏まえ以下質問する。なお、特に記載しない限り、本質問主意書の用語は前回主意書、前回答弁書、主催者向け要領、主催者向け資料に基づくものとする。
一 令和二年度補正予算(第三号)(以下「補正予算」という。)について
1 補正予算における需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)(以下「本事業」という。)の予算を示されたい。
2 キャンペーン期間について、令和三年一月三十一日から同年六月三十日に延長されたと承知している。給付金は前回答弁書のとおり九百十七億二千三百五十万円のままなのか。
3 キャンペーン期間延長の影響により、事務委託費等、本事業の給付金以外の予算は増額したか。
一の1から3までについて
お尋ねの「需要喚起キャンペーン事業(Go To イベント事業)」(以下「本事業」という。)については、令和二年度第三次補正予算には計上しておらず、本事業に係るサービス産業消費喚起事業給付金(以下「給付金」という。)の予算及び「本事業の給付金以外の予算」に変更はない。4 補正予算では「Go To トラベル事業」、「Go To Eatキャンペーン事業」に関し予算が追加されている。今後、政府は令和三年度予算等による給付金の増額を行う予定はあるか。政府の見解如何。
一の4について
お尋ねの「令和三年度予算等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本事業については、令和三年度当初予算には計上していない。なお、「給付金の増額を行う予定」については、財源も勘案しつつ、毎年度の予算編成過程において検討するものであり、現時点でお答えすることは困難である。二 本事業の進捗について
1 本質問主意書提出時点(以下「現時点」という。)で清算済みの給付金の総額について、政府が把握しているところがあれば、フィジカルに開催されるイベント、オンライン開催のイベントごとにそれぞれ示されたい。
2 予算の現時点での執行状況について、政府の見解如何。
二の1及び2について
お尋ねの「清算済みの給付金」の意味するところが必ずしも明らかではないが、給付金は、本事業の終了後に精算することとなる。3 オンライン開催のイベントに関して、現時点で実施済みのイベント数と今後実施予定のイベント数をそれぞれ示されたい。
二の3について
お尋ねの「現時点で実施済みのイベント数と今後実施予定のイベント数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「オンライン開催のイベント」については、令和三年二月二十四日時点で、本事業の事務局に対して、実施されたものとして報告があった興行(御指摘の「主催者向け要領」に「興行」として記載されているものをいう。以下同じ。)は、百六十七件である。また、同日時点で本事業の事務局に登録されている興行であって、同日以降に開催日時が指定されているものは、七十一件である。4 前記二の3について、政府の見解如何。
二の4について
本事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、従来から実施してきたイベントの開催が困難となった主催者及び従来から実施してきたイベントに参加する機会が減少した消費者の双方に対して、文化芸術やスポーツに関するイベントの需要喚起を図るとともに、新しい生活様式に対応したイベントの開催方法や参加方法の定着を図ることを目的としている。御指摘の「オンライン開催のイベント」の件数の多寡について評価を行うことは困難であるが、「オンライン開催のイベント」は、本事業の目的に沿った、新しい生活様式に対応したイベントであると考えており、引き続き、適切に支援してまいりたい。三 クーポン給付について
1 主催者向け要領に「登録主催者が給付方法としてクーポンを選択した場合の対応については、追って公表する。」とある。令和三年一月三十一日で終了する予定だった本事業のクーポン給付について、同年二月十五日版資料でも記載がない理由を示されたい。
2 登録主催者等からクーポン給付についての意見や問合せがあれば、現時点で政府の把握しているところを示されたい。
3 主催者向け要領に記載がないだけで、実際にはクーポン給付は選択可能なのか。現時点でクーポン給付を選択した登録主催者は存在するのか。
三について
お尋ねの「登録主催者等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「クーポン給付」については、「登録主催者」の意見も踏まえつつ、その制度の詳細を検討しているところであるため、御指摘の「同年二月十五日版資料」には「クーポン給付」に係る制度の詳細については記載がなく、また、令和三年二月二十四日時点で「登録主催者」が「給付方法」として「クーポン給付」を選択することはできない。四 経済産業省の「Go Toイベントキャンペーン」ホームページにある、主催者向けのよくある質問九六八には、「飲食店で企画するイベント、飲食店が会場となるイベントは給付対象になりますか。」との問いに対し、「主催者向け公募要領に記載している、イベント及びチケットの要件を全て満たした場合のみ給付対象となります。開催するイベントが、主催者向け公募要領「四・(一)⑦飲食及び移動・宿泊を主目的としないイベントであること。特に、客への接待・遊興等を伴う飲食サービスを提供するイベントでないこと。」などの各種要件を満たしているかを確認してください。」とある。主催者向け資料六十五頁には「飲食の提供がある場合はその内容を入力してください。チケット代金に飲食代が含まれ、当該公演の参加者全員が飲食をする場合は給付対象外です。」(以下、チケット代金に飲食代が含まれるようなチケット販売方法を「セット売り」という。)とある。一方、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の飲食店営業の許可を受け、飲食の提供を行う店舗(以下「ライブハウス等」という。)におけるフィジカルに開催されるイベントでは、主催者向け要領における登録主催者が講じるべき感染拡大防止対策(以下「感染症対策」という。)を実施する関係で入場時間が長くなる。入場時間短縮や接触感染を防止する等の理由により、従来はチケット代金とは別に飲食代を徴収していたものをチケット代金に飲食代を含めて徴収するイベントもある。特に、我が国の小規模なライブハウス等は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)の適用を受けるための要件が厳しいとされ、許可が下りやすい飲食店として営業している場合が多く、それゆえ、飲食店としての実態を保つため入場者に対し一律に飲料を提供し、その代金を入場料とは別に徴収している営業形態がほとんどである(以下、このような営業形態を「ワンドリンク制」という。)。
1 ライブハウス等でフィジカルに開催されるイベントで、主催者向け公募要領に記載している、イベント及びチケット等の要件を満たしたイベントは本事業の対象になり得るか。セット売りの場合、セット売りではない場合について、それぞれ政府の見解如何。
2 ワンドリンク制における飲料と入場料金を同時に徴収し、入場時間短縮や接触感染防止に努める等、ライブハウス等が感染症対策に全力を注いだ結果、本事業の対象外となることは不適切であると思料する。セット売りの場合でも本事業の対象とならないのか。また、ワンドリンク制における飲料と入場料金を同時に徴収することはセット売りに該当するか。
四について
御指摘の「チケット代金に飲食代が含まれるようなチケット販売方法を「セット売り」という」の意味するところが明らかではないため、お尋ねの「セット売りの場合、セット売りではない場合について、それぞれ」についてお答えすることは困難であるが、いずれにしても、「ライブハウス等でフィジカルに開催されるイベント」については、「主催者向け公募要領に記載している、イベント及びチケット等の要件を満たした」場合には、本事業の対象になり得る。
また、お尋ねの「セット売りの場合でも本事業の対象とならないのか」及び「ワンドリンク制における飲料と入場料金を同時に徴収することはセット売りに該当するか」については、御指摘の「チケット代金に飲食代が含まれるようなチケット販売方法を「セット売り」という」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにしても、「チケット代金に飲食代が含まれ、当該公演の参加者全員が飲食をする場合は給付対象外」となる。五 本事業のあり方について
1 登録主催者や登録主催者になろうとしている事業者等に本事業のあり方について意見を伺っているか。伺っているのであれば、政府の把握しているところを示されたい。
2 前記五の1を踏まえ、本事業のあり方について、今後見直す予定はあるか。政府の見解如何。
五について
御指摘の「本事業のあり方」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「登録主催者や登録主催者になろうとしている事業者」に対しては、専用の窓口を設けており、本事業の運用については、当該窓口に頂いた意見を含めた幅広い意見を踏まえつつ適切に実施してきていると考えている。なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
この質問主意書を提出した後、経済産業省のGoToイベント担当者の方から会って話をさせてほしいとご依頼いただきました。依頼に応じて、この質問主意書の原案を書いた党関係者の方とZoomでのお話をさせてもらいました。
せっかくのGo To イベント事業ですので、やるのであればより良い事業となるよう応援していきたいと思います。
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