今国会では、放送法改正が予定されています。放送法と言えば、NHK問題を最重要課題として取り組むNHK党として最も注目すべき法案と言って過言ではありません。
昨年(2020年)11月17日(火)にNHK党の立花孝志党首と総務省の方が話をしました(私もその場に同席)。その場において、立花孝志党首は、総務省の官僚の方に対して、現時点での受信料関係の法令の不備(今回の記事後半に記載)を指摘しました。その2日後の19日(木)には、その不備を埋める形で法制化する方針を総務省が発表しました。
先日、総務省の放送法改正案が公表されました。
↑のリンクでは総務省が提出した法案がいくつか掲載されており、放送法改正案もそのひとつです(2021年2月28日現在)。
今回の記事は、前回の記事の続きです。前回の記事では、放送法改正案の中で注目の改正ポイントについて書きました。
今回の記事は、その注目の改正部分の条文を見ていくことにします。
前回の記事の復習として、放送法改正案で注目ポイントは以下の点です。
○ 受信契約の締結義務の履行遅滞に係る割増金に関する制度の整備
・受信契約の条項の記載事項を法定化し、受信契約の締結義務の履行を遅滞した者を対象とする当該義務の履行遅滞に係る割増金に関する事項を規定することとする。
受信設備を設置しているにも関わらず、受信契約の締結を怠った場合に、これまではその受信料の追徴方法が法令で規定されていなかったことを以前の記事↓で述べました。
今回の改正案では、その不備を補う形で割増金が規定されることになりました。
この割増金が記載されている条文を見てみましょう。第64条が該当すると思われます。放送法改正案の資料のうち、「新旧対象条文」の当該部位を以下に示します。
※上段が改正条文
下段が現在の条文
ざっと目を通してみた感じの印象を述べます。第64条は全体的に条文の文字数が増えました。「放送法施行規則第23条」(※1)や「日本放送協会放送受信規約第12条」(※2)に規定されていた内容の一部が、放送法の条文にも組み込まれた印象です。
また、放送法第64条に関わる事案は最高裁まで争われた経緯があります。今回の第64条の改正案にはそういったことをある程度反映した内容になっていると思われます。
放送法改正案、特にこの第64条に関する部分については、今後の国会の総務委員会での審議の行方等を注意深く見守っていこうと思います。
※1 放送法施行規則第23条
(契約条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第三項 の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法
※2 日本放送協会放送受信規約第12条
(放送受信契約者の義務違反)
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
最後に、以前の立花孝志党首の関連動画を紹介しておきます。
立花孝志に関する電子書籍が出ています↓。
NHKから国民を守る党が2013年の党立ち上げから国会で議席を得るまでについて知りたい方は↓の書籍をどうぞ。