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健康被害発生の可能性がある二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする空調装置に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和3(2021年)1月19日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、消毒薬の空間噴霧の是非についての質問です。

新型コロナウイルス感染症が問題となっている中、その感染対策と称して消毒薬を空間噴霧するなどの機器が商売の対象となっているようなのです。

しかし、この消毒薬の空間噴霧については、人間にとって効果がはっきりとしていないどころか、人間が空間に噴霧された消毒薬を吸い込むことで呼吸器への健康被害となりうることがWHOによって警告されています。私はその旨を昨年の通常国会で取り上げました。

私の国会での指摘に対し、消毒薬を噴霧する機器で商売をしていると思われる業者から私の事務所にクレームのFAXがきたことがあります。

しかし、ダメなものはダメです。

最近はヤンマーや大幸薬品が同様の商売を開始しつつあります。

ヤンマーホールディングスは小中学校の体育館などに簡易な工事で空調や電力を供給するシステムを開発した。災害時に避難所として快適に使えるよう室内温度を調節したり、スマートフォンを充電したりできる。大幸薬品と組んで空間除菌剤「クレベリン」を空気に混ぜる機能を加えるなど感染症対策も施し、2021年度に商用化する。

この件についての是非などを質問主意書で確認してみたつもりです。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

健康被害発生の可能性がある二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうする空調装置に関する質問主意書

 令和三年一月十六日付の日本経済新聞の報道(以下「本報道」という。)によると、ヤンマーホールディングスは小中学校の体育館などに簡易な工事で空調や電力を供給するシステムを開発し二〇二一年度に商用化するようであるが、その機能の中に、新型コロナウイルス等の感染症対策と称して大幸薬品の空間除菌剤「クレベリン」を空気に混ぜる機能を加えている。
この「クレベリン」とは二酸化塩素を利用したものであり、仮に空間除菌できるほどの濃度の二酸化塩素を空間に満たせば、その空間に入った者の眼や呼吸器系の粘膜を刺激して、咳嗽や喘息などの原因となる危険性がある。
また、消費者庁は平成二十六年三月二十七日、大幸薬品の「置く、掛けるで使える!自分だけの空間に浮遊するウイルス・菌を除去!」と表示された「クレベリン」関連の商品に対し、不当景品類及び不当表示防止法に定める優良誤認表示に該当する広告表記であるとして措置命令を下している。
右を踏まえて、以下質問する。

一 そもそも、二酸化塩素を空間に噴霧することは、新型コロナウイルス感染症対策として推奨されているか。政府の見解如何。

一について
お尋ねについては、現時点では、国際的な知見を踏まえ、新型コロナウイルス感染症対策として、お尋ねの「二酸化塩素」を含む消毒剤等について、人の眼や皮膚に付着したり、人に吸入されたりするおそれのある状況において空間に噴霧することは推奨していない。

二 首から下げるだけの空間除菌グッズの場合、放出される二酸化塩素が微量であるため、消費者の健康そのものへの影響は少なく、もっぱら表示されているウイルス除去効果がないことだけが問題であったが、空調装置を通じて大規模に二酸化塩素をばらまくとなれば、いよいよもって人体への健康被害を心配しなければならない。政府は、速やかに地方自治法第二百四十五条の四第一項等の規定に基づき各地方自治体に技術的助言を行う等して、二酸化塩素を空間に噴霧する空調装置を、学校を含む公共空間に導入しないよう呼びかける等する必要があると思うが、政府の見解如何。

三 本報道は日本経済新聞によるものであるが、日本経済新聞は本報道に対しまったくの無批判で報道しており、報道機関が空間除菌グッズに対し、科学的リテラシーを持って報道しているかどうか疑問が残る。政府は、令和二年六月五日付消費者庁発表「新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品等の表示に関する改善要請等及び一般消費者等への注意喚起について(第三報)」等で、SNSを通じて一般消費者等への注意喚起を行っているが、報道機関に対しても注意喚起を行うべきではないか。政府の見解如何。

二及び三について
お尋ねの「二酸化塩素」を含む消毒剤等については、厚生労働省のホームページにおいて「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質について、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおすすめしていません。」と広く周知しているが、必要に応じ、より効果的な周知方法について検討してまいりたい。

なお、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から三十日以内には答弁されたい。

右質問する。

答弁書を見ると、やはり政府として二酸化塩素の空間噴霧を推奨していない旨が記載されています。

しかし、そんなことは関係なく、消毒薬を空間噴霧することが様々な場所で行われているようで、頭が痛い問題です。残念なところですが、地道にがんばっていこうと思います。

※ちなみに、先月中に私はヤンマーや大幸薬品には上記を踏まえた意見を送っておきました。

このような動画↓も紹介しておきます。

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