このブログでは、NHK委託業者による訪問時の行為が弁護士法72条に抵触するのではないか、について何度か記事を書いてきました。
※上記以外にもたくさんありますが、ここでは上記にとどめます。このブログのどこかにある検索窓で「弁護士法」で検索いただければと思います。
まずは、弁護士法72条についての復習です。この弁護士法第72条とは何か?ざっくり言うと、「法律で許されている場合を除いて、弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思をもって行うこと。」(非弁行為という)を禁止するものです。下に条文を記します。
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
この条文の目的としては色々とあるでしょうが、ここでは(私なりに考えたものを)2つ挙げたいと思います。
・法律の素人に法律業務(法律判断)をさせることによるトラブルを防ぐ
・弁護士以外に弁護士の仕事をさせないことで、弁護士の利権を守る
さて、NHK委託業者による訪問時の行為が弁護士法72条に抵触するのではないか、という指摘についてNHK党は裁判を行っています。立花孝志党首が裁判についてYouTube動画でたびたび解説しており、その動画の一例を紹介します↓。その際に気になることのひとつとして、NHK側が反論する際に弁護士法72条に関する見解を避けている、というものがあります(↓動画の24分~)。
NHKが、弁護士法72条に関して言及を避ける、というのは、NHK側として色々と都合が悪いからではないか、と私は推察しています。
ここからが本題です。
実は、NHKは過去に弁護士法72条に関して言及しており、インターネット上にその資料は存在します。ここでそれを紹介します。
平成19年(2007年)に開催された、総務省の徴収分科会です。
日時
平成19年6月22日(金) 14:00~16:00場所
永田町合同庁舎1階 第3共用会議室議事次第
NHKからのヒアリング
社会保険庁からのヒアリング
国土交通省 住宅局住宅総合整備課からのヒアリング会議資料
議事録PDF
資料1 NHKのヒアリング資料PDF
資料2 社会保険庁のヒアリング資料PDF
資料3 国土交通省住宅局住宅総合整備課のヒアリング資料PDF
この分科会で、NHKのヒアリング資料が提示されており、特に重要と考える部分を以下に抜粋します。
ポイントは色々とあると思いますが、ここでは、「委託業者の訪問員が訪問した際に、訪問先の者が受信料の支払いを拒否した場合、委託業者の訪問員がそれ以上踏み込む(支払いを迫る、など)と弁護士法72条に抵触する」というものです。
2枚目の資料に、「お支払いいただけない場合はいずれ支払い督促を申し立てることを前提とした未収受信料の請求や、支払督促申立ての手続きについては、弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)に抵触するため、職員でなければ実施できません。」と記載されています。
上記の動画によると、この平成19年の資料は、今後の裁判資料としてたびたび引用されるとのことです。
このような資料があることは、問題を起こしているNHK委託業者の訪問員は知らないのでしょう。訪問先の人が支払いを拒否しているのに、委託業者の者がさらにそれ以上踏み込む(支払いを迫る、など)行為はインターネット上の動画で拡散されています。以下、このブログでは何度か取り上げていますが、その代表例の動画を貼っておきます。
多くの皆様にも共有しておくべきと考え、NHK作成資料を今回の記事として使わせてもらいました。