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日本学術会議の存在意義の有無に関する質問主意書 ←浜田聡提出

今回は(も?)、令和2(2020年)12月4日に私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

また、衆議院事務局がYouTubeで質問主意書に関する動画を作っており、参考として紹介しておきます。分かりやすくまとまっていると思います。動画の最後にあるメッセージが良いと思いました。

今回は、日本学術会議についての質問です。

色々と話題になった問題で、いくつか参考になりそうな動画を掲載しておきます。

私はそもそもこの学術会議が必要なのか否かについてこの質問主意書で確認してみたつもりです。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

日本学術会議の存在意義の有無に関する質問主意書

 世間では菅総理が日本学術会議(以下「学術会議」という。)の一部の会員の任命を拒否したことの是非が問われている。私は任命権者が政治家である以上は任命の拒否が有り得ることは当然のことだと考える。もし、政治家が任命権者であるにもかかわらず任命の可否の判断ができないようであれば政府は学術会議に諮問する必要はないのではないか。その場合は学術会議の勧告や助言は一方通行のものであり政府との双方向的な応答とは言えない。実際、近年は政府から学術会議に諮問することはなくなっていると承知している。学術会議の次期会員の選考を以前は各学会からの推薦によって行われていたが、二〇〇五年からは現会員による選考によって行われており、学術会議は各学会を代表する会員によって構成されることはなくなった。これでは俯瞰的な総合的な体制作りには至らない。あわせて、各省庁が独自の諮問機関を設立していることから学術会議の機能を必要とすることがなくなっていると言える。国が支給する科学研究費補助金の審査委員の推薦権も学術会議から十五年前に剥奪されており、国の機関でありながら政府との関係を築くことなく学術会議は機能不全のまま現在に至っていたと言えるだろう。
考え様によっては、そのような状態にありつつも自主的な改革に取り組まずに存在の法的根拠だけを口実にして継続してきた日本学術会議に対して、今回は菅総理が直接的に警鐘を鳴らしたという解釈もできる。
一九八三年に政府は学術会議の会員を提案のままに「そのまま任命する」と明言したことも学術会議の緊張感を無くす要因になったと考える。
学術会議は各学会を代表することはなくなったが、同時に政府の諮問機関でもなくなったとも言え、このままでは政治的にも学術的にも有用になりえず有益にもなりえないと思われる。
このような状況を踏まえて、以下質問する。

一 この際、学術会議を廃止することを検討すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。

二 日本国において学術に関する政府の諮問機関を支援するような篤志家は少なく、金銭的な支援が広く社会に根付くことは難しいのではないかと考えられるところ、真に必要とされて機能する政策提言機関を求めるのであれば、学術会議とは別に、既に設立している各省庁の諮問機関を統合し、全額公費で賄われるような新たな組織団体を設立することを検討すべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。

一及び二について
日本学術会議の在り方については、現在、まずは同会議において検討を行っているところであり、現時点においてお尋ねにお答えすることは困難である。

三 政府の予算による運営がなされるにあたり、任命権の行使など一応の時の政府つまり政治的なフィルターを通過することは民主主義国家であることからやむを得ず、その上での独立性が完全ではないという反論に対しては、政治家による世論のフィルターを通したと見なして寛容であるべきと考えるが、政府の見解を伺いたい。

三について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、日本学術会議は、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十条第三項並びに日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)第一条第二項及び第三条の規定に基づき、内閣府に置かれる内閣総理大臣が所轄する特別の機関であり、独立してその職務を行うこととされており、日本学術会議会員は、同法第七条第二項の規定に基づき、同会議からの推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命することとされているところ、この任命については、憲法第十五条第一項において公務員の選定が国民固有の権利であるとされていることからすれば、当該推薦を十分に尊重すべきことを前提としつつも、任命権者である内閣総理大臣が国民に対して責任を負えるものでなければならないと考えている。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

この件については今後の推移を見守っていきたいと思います。

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