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選挙管理委員会に関する質問主意書 ←丸山穂高衆議院議員2020年11月提出

今回は、令和2(2020年)11月6日に丸山穂高衆議院議員が提出した質問主意書を紹介します。

質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。

質問主意書とは(参議院)

特徴

質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。

議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。

質問主意書(参議院)

質問主意書(衆議院)

今回は、地方自治体の選挙管理委員会の委員についての質問です。選挙管理委員会の方々には、ごく稀に⁇⁇な対応をされることがあります。

下の動画は、2019年5月に立花孝志が堺市長選挙の出馬に向けて選挙管理委員会とやりとりしている動画です。

・立花孝志が選挙管理委員会に不備のない書類を提出したにもかかわらず、ミスで不備ありと判断された。
・立花孝志が選挙管理委員会にポスター掲示板の地図を要求したところ、委員会の対応がちぐはぐだった。

ということが指摘されている動画です。

選挙を取り仕切る選挙管理委員会の委員がどのように選ばれるのかについては、選挙に関わる方は知っておいて損はないと思います。参考になると思いこの質問主意書を記事にさせてもらいました。

今回紹介する質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。

選挙管理委員会に関する質問主意書

 地方自治体の選挙管理委員会は、地方自治法第百八十一条第一項において設置が定められており、その委員等の選任については、同法第百八十二条第一項において「選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。」とされている。
選挙管理委員の選挙に当たっては、その候補者は公募によることなく、地方自治体の議会内の会派や党派間で事前に調整された元地方議会議員や、その地域の名士等が候補者になる例が多い。
右を踏まえ、以下質問する。

一 選挙管理委員の候補者の選定について
1 選挙管理委員の候補者(以下、「候補者」という。)の選定方法について、法令に基づく義務付けはないと把握しているが、候補者の選定方法について参酌すべき基準は存在するか。また、選挙事務研修会などの実務研修において、候補者の選定方法について参照する事項が存在するのであれば、詳細を伺いたい。

一の1について
御指摘の「参酌すべき基準」及び「参照する事項」は存在しない。

2 地方自治法第百八十二条第五項において、「委員又は補充員は、それぞれその中の二人が同時に同一の政党その他の政治団体に属する者となることとなつてはならない。」とされている。この条文は、議会での選挙に先立ち、地方自治体の議会内において、会派や党派の間で候補者を調整するよう求めているか、政府の見解を問う。

一の2について
御指摘の「議会での選挙に先立ち・・・会派や党派の間で候補者を調整するよう求めている」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百三十四条第一項では、「選挙管理委員又は補充員の選挙を行つた場合において、当選人で同一の政党その他の政治団体に属するものが二人以上あるときは、その者の中から・・・委員又は補充員たるべき者を定めなければならない」とされ、同条第二項では、「前項の規定により委員又は補充員たるべき者と定められなかつた当選人は・・・当初から選挙されなかつたものとみなす」ものとされている。

3 地方自治体の附属機関では委員の公募が数多く行われている。一方で、候補者については、一部の地方自治体において公募した事例があるものの、大半の地方自治体が公募を実施していない。政府において、候補者の公募を自粛するよう地方自治体に要請又は周知した事実はあるか。また、政府において取りまとめているのであれば、現在任期にある選挙管理委員及び補充員について、候補者を公募した地方自治体数を伺いたい。

一の3について
御指摘の「要請又は周知」は行っておらず、また、選挙管理委員及び補充員の「候補者を公募した地方自治体数」は把握していない。

二 平成十五年六月二十日、内閣府男女共同参画局は「社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度になるよう期待する。」という目標を掲げた。候補者について、この目標は対象とされるか、政府の見解を問う。また、政府において取りまとめているのであれば、中央選挙管理会委員、都道府県及び市区町村の選挙管理委員及び補充員について最新の女性委員の割合を伺いたい。

二について
御指摘の「社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも三十%程度になるよう期待する」との目標の対象に関しては、「政策・方針決定過程への女性の参画の拡大に係る数値目標(「二千二十年三十パーセント」の目標)のフォローアップについての意見」(平成十九年二月十四日男女共同参画会議決定)において、「「指導的地位」の定義に該当する者については、社会のあらゆる分野においてその女性割合を正確かつ網羅的に把握できることが理想的であるが、これに合致する統計等が現状では不十分であることから、①主要な分野の状況を示すことができること、②各分野において代表性があること及び③データが公開され、時系列に把握可能であることに留意しつつフォローアップのための分野及び指標の項目を選定することが望ましい。」とされた上で、現状において考えられる分野及び項目が示されている。当該分野及び項目に、御指摘の「選挙管理委員の候補者」は含まれていないが、同意見において示されているとおり、分野及び項目については、代表例・例示という位置付けであって、これに含まれないことをもって、指導的地位ではないということを意味するものではない。
また、中央選挙管理会の委員の女性割合は、現時点では零パーセントとなっており、内閣府が実施した地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況に係る調査(令和二年二月七日公表)によると、原則として平成三十一年四月一日時点において、都道府県における選挙管理委員の女性割合は二十一・九パーセント、指定都市における選挙管理委員の女性割合は二十・二パーセントとなっているが、その他の市及び区町村における選挙管理委員並びに都道府県及び市区町村における選挙管理委員の補充員の女性割合については取りまとめていない。

右質問する。

質問一の2や3の答弁を参照すると、地方の選挙管理委員の選出は恣意的に行われているように感じます。であるならば、行政の監視をするものとして国地方問わず議員、そして有権者が選挙管理委員会の監視をすることが重要ではないかと思いました。もちろん、参議院行政監視委員会の一員として私も選挙管理委員会に注視していこうと思います。

この質問主意書を提出した丸山穂高衆議院議員に感謝します。

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