2020年12月12日より、改正公職選挙法が施行となりました。当該法律は今年の6月に成立したものです。
町村議会議員選挙、町村長選挙の立候補者にとっての制度変更です。
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨
本法律案は、町村の選挙における立候補に係る環境の改善のため、選挙公営の対象を拡大するとともに、町村の議会の議員の選挙においても供託金制度を導入すること等の改正を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、町村議会議員選挙及び町村長選挙において、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成の三点を、条例による選挙公営の対象とする。
二、町村の選挙において選挙運動用ビラの作成を公営の対象とするに当たって、町村議会議員選挙においてビラの頒布を解禁することとし、その上限枚数は千六百枚とする。
三、町村議会議員選挙について、供託金制度を導入することとし、その額は十五万円とする。
四、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
町村議会議員選挙に出る際に供託金が15万円必要となります。その代わりに、選挙カーやポスターやビラの費用は公費で賄えるようになった(ただし供託金没収ライン以上の得票数は必要)という制度変更です。
今回の制度変更について、大学教員の方の意見がこちら↓。
なり手不足の加速か、立候補の促進か―町村議と町村長選挙に関わる公職選挙法の改正(2020/12/11 関東学院大学経済経営研究所・客員研究員 本田正美)
改正の影響はいかに
現実問題として、町村議会議員選挙において供託金制度を採用したとしても、大半の候補者は後に返還されることになる。よって、供託金制度の導入についての影響は軽微であり、むしろ選挙公営の拡大やビラ配布の解禁によって得られる利点の方が大きく、選挙運動がやりやすくなることから、立候補が促進される可能性もあるように思う。
供託金の負担は増えるかもしれません(供託金没収ライン以上の得票数を超えれば返還される)が、選挙カー、ポスターやビラ等が公費で賄ってもらえるようになるので、立候補が促進される可能性については、私も同意見ですし、そうなることを願います。