今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月12日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
今回は、民間企業の障害者雇用についての質問です。
今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
令和元年六月に成立した障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律により、民間企業の障害者法定雇用率は二・二%となり、令和三年四月より前に二・三%へ引き上げられる予定である。また、令和元年障害者雇用促進法改正概要では、民間事業者における精神障害者雇用者数が少ないことや中小事業主における障害者雇用が進んでいないことを課題として挙げている。そこで、障害者雇用における実態と今後の支援策について質問する。
一 民間企業の障害者雇用受け入れの課題の一つとして、一緒に働く社員からの理解不足等が挙げられるが、就労者全体もしくは国民全体へ障害者雇用への理解を促進するための具体策はあるか。具体策が無い場合、検討する考えはあるか。
一について
お尋ねについては、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構において、障害者雇用に関する社会全体の意識の醸成を図るため、毎年九月を障害者雇用支援月間と定めて障害者雇用に関する啓発活動を実施しているほか、厚生労働省において、同月間に合わせて、障害者を積極的に雇用している事業所や職業人として模範的な成果を上げている障害者等に対して表彰を行い、その周知・広報を進めるとともに、都道府県労働局において、精神障害者及び発達障害者と共に働く労働者等を対象として、精神障害や発達障害について正しく理解し、労働者である精神障害者や発達障害者を職場で支援する「精神・発達障害者しごとサポーター」の養成を推進すること等により、障害者雇用に対する理解の促進を図っているところである。二 中小事業主の障害者雇用の課題に対して、事業主側への金銭面以外での具体的な支援策はあるか。具体的な支援策が無い場合、検討する考えはあるか。
二について
お尋ねについては、政府としては、中小企業においては障害者雇用のノウハウの不足等の課題があるものと認識しており、このような課題に対し、地域障害者職業センターによる雇用管理に関する専門的な助言その他の援助、公共職業安定所による採用の準備段階から採用後の職場定着までの一貫した支援の実施等、中小企業に対するきめ細かな支援を行っているところである。三 地域特性等において就労が困難な障害者への具体的な支援策はあるか。具体的な支援策が無い場合、検討する考えはあるか。
三について
御指摘の「地域特性等において就労が困難な障害者」の意味するところが必ずしも明らかではないが、就労が困難な障害者を含む障害者の就労支援については、公共職業安定所において、地域の実情も踏まえ、障害者就業・生活支援センター等関係機関と連携して障害者本人に対する就職から職場定着までの一貫したきめ細かな支援を行っているところである。なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
有権者の方から、お願いされた内容をもとにした質問主意書です。丁寧な答弁書をいただきました。
今回の質問主意書と関連することとして、以前、私の名刺に点字をつけてもらいました。この会社↓にお願いしました。
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