昨日、NHK受信料について総務省の方針の記事を書きました。
軽くおさらいします。(テレビが家にあるけどNHKを見ていないから)受信料を払っていない人に対して、現状の法令を見てみます。
・「契約せずに不払い」の人
・「契約して不払い」の人
両者がおり、それぞれの受信料の追徴方法が法定化されているかどうかに注目すると以下のようになるのでした。
・受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法 → 定められていない
・(契約した上で)受信料の支払いを延滞した場合における受信料の追徴方法 → 定められている
ということで、現状法定化されていない、受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法として割増金を法定化するというものです。
これはNHKから国民を守る党の立花孝志党首が法令の不備を指摘したことで、総務省が動いたことを上記の記事で書きました。
さて、ではなぜ立花孝志党首が総務省にこのような動きをさせたのでしょうか?それは、端的に言うと、NHKから国民を守る党としては
「契約せずに不払い」
よりも
「契約して不払い」
を推奨しているからです。
上の動画のみならず、立花孝志党首はYouTubeチャンネルの動画で何度も言っていることです。
私なりに、「契約して不払い」にすべき理由を挙げていきます。
・テレビが家にあるなら、NHKと契約するのが法律で定められている(放送法第64条)
・契約しての不払いであれば受信料債権の時効は原則5年が上限
・契約せずに不払いであれば時効の上限はなし(場合によっては裁判敗訴で数10年分の受信料を払うはめになるかも)
・上記2つをまとめると、万が一NHKに裁判されその結果敗訴の際に「契約しての不払い」の方が「契約せず不払い」よりも支払額が少なくて済む可能性が高い
・契約して不払いする人が増えれば、NHK委託業者の訪問員は債権回収業をせざるを得なくなり、弁護士法72条違反として訴えるチャンスが増える
等でしょうか。他にも色々とあるかもしれません。ちなみに5点目のNHK委託業者と弁護士法72条については以前の記事をご参照いただきたく思います。
というわけで繰り返しますが、NHKから国民を守る党としては、(テレビが家にあるけどNHKを見ていないから)受信料を払っていない人は、できるだけ契約して不払いにしましょう、ということです。
最後に、言うまでもないことかもしれませんが、我々NHKから国民を守る党は、NHKを見ているのであれば受信料は払いましょう、というスタンスであることは追記しておきます。
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