先日、このような報道がありました。
NHK改革で総務省方針、受信料逃れに割増金 テレビ届け出義務は見送りに 産経新聞 2020.11.20
NHKの受信料制度などの見直しに向けた総務省の取りまとめ案が19日、判明した。NHKが要望したテレビ設置の届け出義務や居住者情報照会の制度化は見送る一方、テレビを保有しているのに受信契約締結に応じない支払い逃れに割増金を課す制度を法制化する。
(中略)
NHKの受信料支払いを延滞した場合は受信料に加えて2%の延滞利息を支払う規定があるが、割増金は別の制度。虚偽の申告で隠すなどしていたことが判明したテレビ所有世帯に割増金を適用する。一方、テレビを設置した際の届け出義務化や、未契約者の氏名や転居先などの情報を公的機関などに照会できる制度については見送る。
これは、現時点での受信料関係の法令の不備を埋める形になります。
どういうことかについて、NHKから国民を守る党の立花孝志党首が説明しています。動画よりも文字で理解したい、という方のため、↓で私が説明します。
ここでは、3つの法令(または法令に準ずるもの)が出てきます。
・放送法第64条
・放送法施行規則第23条
・日本放送協会放送受信規約第12条
それぞれ挙げていきますが、ポイントとなる部分を赤字にしておきます。まず放送法第64条です。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
第一項で契約の義務を規定しています。そして第三項で、契約の条項について述べています。さて、その契約の条項、総務大臣の認可を受けたものとは何か、というと、次の放送法施行規則第23条に出てきます。
(契約条項に定める事項)
第二十三条 法第六十四条第三項 の契約の条項には、少なくとも次に掲げる事項を定めるものとする。
一 受信契約の締結方法
二 受信契約の単位
三 受信料の徴収方法
四 受信契約者の表示に関すること。
五 受信契約の解約及び受信契約者の名義又は住所変更の手続
六 受信料の免除に関すること。
七 受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
八 協会の免責事項及び責任事項
九 契約条項の周知方法
放送法第64条に書かれている契約の条項が挙げられているわけです。少なくともこれらの事項を定める必要があります。ここで注目するのが、七 になります。次のように書き直します。
・受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法
・受信料の支払いを延滞した場合における受信料の追徴方法
この2つに注目した上で、日本放送協会放送受信規約第12条を見てみましょう。
(放送受信契約者の義務違反)
第12条 放送受信契約者が次の各号の1に該当するときは、所定の放送受信料を支払うほか、その2倍に相当する額を割増金として支払わなければならない。
(1)放送受信料の支払いについて不正があったとき
(2)放送受信料の免除の事由が消滅したにもかかわらず、その届け出をしなかったとき(支払いの延滞)
第12条の2 放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならない。
延滞した場合について受信料の追徴方法が定められています。
しかし
契約を怠った場合の受信料の追徴方法は定められていません。
ここでもう一度、放送法施行規則第23条の 七 を並べます。
・受信契約の締結を怠った場合における受信料の追徴方法 → 定められていない
・受信料の支払いを延滞した場合における受信料の追徴方法 → 定められている
ということで現時点では、受信契約の締結を怠った場合の受信料の追徴方法が定められていません。これが現時点での受信料関係の法令の不備ということです。
この不備を埋めるため、割増金が制定されるのです。
NHK改革で総務省方針、受信料逃れに割増金 テレビ届け出義務は見送りに 産経新聞 2020.11.20
NHKの受信料制度などの見直しに向けた総務省の取りまとめ案が19日、判明した。NHKが要望したテレビ設置の届け出義務や居住者情報照会の制度化は見送る一方、テレビを保有しているのに受信契約締結に応じない支払い逃れに割増金を課す制度を法制化する。
2020年11月17日(火)に立花孝志党首と総務省の方が話をしました。この時、立花孝志党首が総務省の方に、上記の不備を指摘したわけです。その2日後の19日(木)には、その不備を埋める形で法制化する方針が記事になっているのです。
このスピード感には驚きです。