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NHK委託業者による債権回収業務が弁護士法第72条に抵触するとどうなるか?

今年に入り、NHKから国民を守る党の党首、立花孝志は弁護士法第72条でNHKを追い込んでいると思います。

今後の判決次第では、大ニュースになる、気がします。以下、少しずつ解説します。

まず、弁護士法第72条とは何か?ざっくり言うと、「法律で許されている場合を除いて、弁護士の資格を持たずに報酬を得る目的で弁護士業務を反復継続の意思をもって行うこと。」(非弁行為という)を禁止するものです。下に条文を記します。

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

現在、社会問題となっているNHK訪問員は、そのほとんどがNHKの委託業者です。その業者が戸別訪問をして受信料の回収をする際に、強引な回収手法をしている者がおり、問題であるわけです。当然、弁護士法人ではありません。仮に弁護士法人であれば、問題となるような強引な回収手法をすることで、遅かれ早かれ弁護士資格はなくなっているでしょう。

過去にこのような判例があります。

事件番号
昭和36(あ)2883

事件名
恐喝、横領、弁護士法違反

裁判年月日
昭和37年10月4日

法廷名
最高裁判所第一小法廷

(中略)

判示事項
弁護士法第七二条にあたるとされた事例。

裁判要旨
弁護士でない者が報酬を得る目的で、原判示の事情のもとで債権者から債権の取立の委任を受けて、その取立のため請求、弁済の受領、債務の免除等の諸種の行為をすることは、弁護士法第七二条の、「その他一般の法律事件」に関して、「その他の法律事務」を取り扱つた場合に該当する。

上の裁判要旨の赤文字の部分は、現在NHK委託業者が行っている業務がほぼそのまま該当します。

ちなみに、日本年金機構の委託業者は以前は債権回収業務をしていましたが、現在はしていません。

Q 民間事業者にどのような業務を委託しているのですか。日本年金機構

A お答えします

国民年金保険料の納め忘れのあるお客様に対して、電話や文書、戸別訪問による納付案内と免除・猶予制度のご案内、戸別訪問による保険料のご案内、その他口座振替などのご案内を委託しております。なお、平成29年7月13日以降、委託事業者の訪問員による収納業務を中止していることから現金をお預かりすることはありません。

日本年金機構は委託業者の訪問員による収納業務を中止しているのに対し、NHKの委託業者の訪問員による収納業務は相変わらず行われています。

もし、NHKの委託業者の訪問員による受信料収納業務が弁護士法第72条に抵触するという判決が出ると、NHKは(弁護士法人でない)委託業者に収納業務をさせることができなくなります。

NHKは、受信料の収納業務をNHKの社員がするか、または弁護士法人に委託するか、になるのではないでしょうか。

つまり、NHKの委託業者が弁護士法第72条に抵触するという判決がでると、

悪質なNHK集金人がいなくなる可能性がある

ということです。

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