今回は(も?)、私が参議院に提出した質問主意書を紹介します。2020年11月6日に提出したものです。
質問主意書とは何か?については以前の記事を一部引用させてもらいます。
特徴
質問主意書の最大の特徴は、本会議や委員会において議題の範囲内で口頭で行う質疑とは異なり、国政一般について問うことができることです。また、内閣の見解を確実に引き出せること、法律案と異なり議員1人でも提出できることも特徴となっています。
(中略)また、議員一人でも提出することができるので、所属会派の議員数等による制約もありません。
さらに、答弁書は、複数の行政機関にまたがる事項であっても、必ず関係機関で調整され、閣議決定を経て、内閣総理大臣名で提出されます。このため、内閣の統一見解としての重みがあります。
議員一人で提出することができ、その返答は内閣の統一見解であるということです。政府に問うという性質上、野党議員がたくさん提出しています。
今回は、NHKの委託業者が弁護士法第72条に抵触する可能性についての質問をしてみました。
国会の委員会では質問しましたが、質問主意書でも改めて質問してみました。
今回紹介する私の提出した質問主意書はこちら↓。本来は質問書と答弁書は別なのですが、質問→答弁(赤字)の順に配列しました。
日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書
日本放送協会(以下「協会」という。)は、協会への放送受信料支払いなどの金銭債権の回収を、当事者でない委託業者に戸別訪問によって行わせている。NHKから国民を守る党のコールセンターや所属議員、関係者の元には、この委託業者が戸別訪問の際に、放送受信料の収納業務、いわゆる債権回収関連業務を行っているとの報告が多数寄せられている。こういった債権回収関連業務にもし制限がないとすると、無資格者が法律事務の取扱いをできることになり、いわゆる反社会的勢力が債権回収関連業務を受託することにもなりかねないため、債権回収関連業務を取り扱うことのできる者に制限をかける法律として弁護士法が存在すると承知している。その中でも、弁護士法第七十二条には、弁護士または弁護士法人以外の者は、報酬を得る目的で法律事務の取り扱いや、周旋をすることを業とすることができない旨の記載がある。弁護士法違反は犯罪であり、弁護士法違反においてなされた契約は無効となるだけでなく、弁護士法違反を犯した者に二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金という重い罰則がある(同法第七十七条第三号)。弁護士でもなく弁護士法人でもない、協会の委託業者が戸別訪問をして債権回収関連業務を行うことが弁護士法第七十二条に抵触するかどうか、以下質問する。
一 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いを求めることは、弁護士法第七十二条に抵触するか。
二 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いをしなくてよいから今月から支払えばよい、というような、支払い交渉をすることは弁護士法第七十二条に抵触するか。
三 協会の委託業者が戸別訪問をして、そこの住戸の者に未払い受信料の支払いを求めて「払わないと裁判になるぞ」と裁判をちらつかせて支払い交渉をすることは弁護士法第七十二条に抵触するか。
一から三までについて
お尋ねの各行為が弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条の規定に違反するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきであり、お答えすることは困難である。なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
国会の委員会で質問した時と同様の回答でした。今後、司法の場で判断されることになると思います。