先日、Twitterでこのようなtweetがありました。
昔から思ってること呟いていいですか?
てか呟くね(;ω;)定額小為替、コンビニで買えるようにしてください!!
— 兵庫の弁理士 瀬戸麻希@Amazonブランド登録のための商標登録出願が大得意 (@ensemble43530) November 12, 2020
なるほど、と思いましたので、この件について調べてみることにしました。
私は普段定額小為替を購入する機会はあまりありませんが、↑で紹介した弁理士さんなど職種によっては定額小為替を頻繁に購入する人もいるでしょう。
ちなみに私は最近ですと戸籍謄本を郵便で取り寄せる時に定額小為替を使ったのを覚えています。選挙に出る時には届出の際に戸籍謄本が必要ですので。
※私の戸籍のある京都府宇治市は、マイナンバーカードを用いたコンビニでの戸籍謄本取り寄せサービスに対応していません。
それはさておき、定額小為替を購入する場所としては一般的には郵便局でしょうが、コンビニで定額小為替を買うことができるようになれば便利だと思います。
というわけで先日、「定額小為替をコンビニエンスストアで販売することに関する規制」について参議院調査室に調査を依頼しました。
調査結果は以下の通りです。
【定額小為替について規定する法令について】
郵政民営化前は、郵便為替法(昭和23年法律第59号)に定額小為替に関する規定が置かれていました。同法は、郵政民営化の際(平成19年10月1日)に廃止されました。現行法令で、定額小為替について規定するものを探しましたが、一部の経過措置に関するものを除いて見当たりませんでした。
【現在のゆうちょ銀行の定額小為替に関する規定について】
現在、ゆうちょ銀行が行っている普通為替、定額小為替の業務は、銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく為替取引業務として行われています。
※日本郵政株式会社が平成18年7月31日に作成した「日本郵政公社の業務等の承継に関する実施計画の骨格」では、「郵便為替法に基づく郵便為替(中略)は廃止されますが、これに相当する銀行法の為替取引業務を行います」とされました(資料1)。
ゆうちょ銀行の「為替規定」では、普通為替、定額小為替ともに、同銀行の本支店及び銀行代理業を営む郵便局等においてのみ取り扱うこととされています(資料2)。
なお、銀行法上の為替取引の業務を行うには、原則として銀行業の免許が必要とされており、銀行代理業も許可が必要とされています(別紙)。
以上の調査結果からは、「定額小為替をコンビニエンスストアで販売することに関する規制」のポイントになるのは、ゆうちょ銀行の「為替規定」でしょうか?
今回の記事はこれくらいにして、定額小為替をコンビニエンスストアで販売可能にできるかどうか、少し色々と相談してみます。具体的には
・法制局
・金融庁
・総務省
・コンビニエンスストア
等の方々をあたってみます。
コメント
[…] コンビニエンスストアで定額小為替を販売可能にできるのか? その1 […]